Common use of 著作権の帰属 Clause in Contracts

著作権の帰属. 第2条 諸方言コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、諸方言コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する。

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著作権の帰属. 第2条 諸方言コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、諸方言コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する分類語彙表に関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、分類語彙表内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する

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著作権の帰属. 第2条 諸方言コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、諸方言コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する話し言葉コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、話し言葉コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する

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著作権の帰属. 第2条 諸方言コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、諸方言コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する書き言葉コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、書き言葉コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデ ータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する

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著作権の帰属. 第2条 諸方言コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、諸方言コーパス内に収録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する話し言葉コーパスに関する知的財産権(データベースの著作物に関する著作権を含むがこれに限られない。以下「知的財産権」という。以下同じ。)は甲に帰属し、話し言葉コーパス内に収 録された個々の文書のデータ(以下「サンプルデータ」という。)の知的財産権は、各サンプルデータの文書等の権利者(権利承継者を含む。)に帰属することを乙は確認する

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