Common use of 著作権の帰属 Clause in Contracts

著作権の帰属. 第6条の2 受託者の作成した図面、書類、記録等が著作権法(昭和 45 年法律第 4 8 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第6条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。

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著作権の帰属. 第6条の2 受託者の作成した図面、書類、記録等が著作権法(昭和 45 年法律第 4 8 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第6条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする第42条 契約の目的物( 以下「 成果物」という。)が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作権の権利( 以下「 著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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著作権の帰属. 第6条の2 受託者の作成した図面、書類、記録等が著作権法(昭和 45 年法律第 4 8 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第6条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする第46 条 契約の目的物( 以下「 成果物」という。)が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作権の権利( 以下「 著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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著作権の帰属. 第6条の2 受託者の作成した図面、書類、記録等が著作権法(昭和 第5条の4 受注者は,成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物を含む。以下本条から第5条の8まで及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 4 8 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第6条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする年法律 第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作権等」という。 )は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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著作権の帰属. 第6条の2 受託者の作成した図面、書類、記録等が著作権法(昭和 45 第46条 契約の目的物( 以下「 成果物」 という。) が著作権法( 昭和4 5 年法律第 4 8 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第6条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」 という) に該当する場合には、 著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作権の権利( 以下「 著作権等」 という。) は、 著作権法の定めるところに従い、 受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

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