著作権の帰属. この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 (1) 成果物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、発注者で ある甲に無償で譲渡するものとする。 (2) 甲は、著作権法第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合であっても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。 (3) 乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 条を行使することができないものとする。
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Samples: 業務委託契約
著作権の帰属. この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 成果物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、発注者で ある甲に無償で譲渡するものとする。条に規定する権利を含む。)は、発注者であ
(2) 甲は、著作権法第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合であっても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする条第 2 項第 3 号又は第 4 号に該当しない場合であっても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。
(3) 乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 条を行使することができないものとする。
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Samples: 広報業務仕様書
著作権の帰属. この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによるこの契約により作成される成果物の著作権等の取り扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 成果物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、発注者で ある甲に無償で譲渡するものとする成果物の著作権(著作権法第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)は、発注者である甲に無償で譲渡するものとする。
(2) 甲は、著作権法第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合であっても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする甲は、著作権法第20 条第2 項第3 号又は第4 号に該当しない場合においても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。
(3) 乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第18 条及び第19 条を行使することができないものとする。
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Samples: 業務委託仕様書
著作権の帰属. この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 成果物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、発注者で ある甲に無償で譲渡するものとする(1) 成果物の著作権(著作権法第27 条及び第28 条に規定する権利を含む。)は、甲に無償で譲渡するものとする。
(2) 甲は、著作権法第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合であっても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする(2) 甲は、著作権法第20 条第2 項第3 号又は第4 号に該当しない場合においても、甲の事業において改変の必要があれば協議のうえ、決定する。
(3) 乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 (3) 乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第18 条及び第19 条を行使することができないものとする。
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Samples: 業務委託仕様書
著作権の帰属. この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによるこの契約により作成される成果物の著作権等の取扱いには、以下に定めるところによる。
(1) 成果物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、発注者で 成果物の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、発注者で ある甲に無償で譲渡するものとする。
(2) 甲は、著作権法第 20 条第2項第3号又は第4号に該当しない場合であっても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする甲は、著作権法第20条第2項第3号又は第4号に該当しない場合であっても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。
(3) 乙は、甲の事前の同意を得なければ、著作権法第 18 条及び第 19 条を行使することができないものとする乙は、項の事前の同意を得なければ、著作権法第18条及び第19条を行使することができないものとする。
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Samples: 業務委託契約