著作権の帰属. 成果物(第四十条第一項の規定により準用される第三十三条に規定する指定部分に係る成果 物及び第四十条第二項の規定により準用される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第十一条まで及び第十四条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物 (以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(以下,この条から第十一条までにおいて「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
著作権の帰属. 成果物(第四十条第一項の規定により準用される第三十三条に規定する指定部分に係る成果 物及び第四十条第二項の規定により準用される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第十一条まで及び第十四条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物 (以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(以下,この条から第十一条までにおいて「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。成果物(第36条第1項の規定により準用する第30条に規定する指定部分に係る成果物及び第36条第2項の規定により準用する第30条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第5条の6まで及び第7条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第 3章に規定する著作者の権利(以下この条から第5条の6までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)
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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約
著作権の帰属. 成果物(第四十条第一項の規定により準用される第三十三条に規定する指定部分に係る成果 物及び第四十条第二項の規定により準用される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第十一条まで及び第十四条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物 (以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(以下,この条から第十一条までにおいて「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
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Samples: 建築設計業務請負契約書
著作権の帰属. 成果物(第四十条第一項の規定により準用される第三十三条に規定する指定部分に係る成果 物及び第四十条第二項の規定により準用される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第十一条まで及び第十四条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物 成果物(第42条第1項の規定により読み替えて準用される第36条に規定する指定部分に係る成果物及び第42条第2項により読み替えて準用される第36条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物 (以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(以下,この条から第十一条までにおいて「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第 2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
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Samples: 建築設計業務委託契約
著作権の帰属. 成果物(第四十条第一項の規定により準用される第三十三条に規定する指定部分に係る成果 物及び第四十条第二項の規定により準用される第三十三条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第十一条まで及び第十四条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物 (以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第二章及び第三章に規定する著作者の権利(以下,この条から第十一条までにおいて「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。成果物(第41条第1項の規定により読み替えて準用される第35条に規定する指定部分に係る成果物及び第41条第2項の規定により読み替えて準用される第35条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及 び第3章に規定する著作者の権利(以下、第7条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものと する。
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Samples: 建築設計業務等委託契約書