被保険者による保険契約の解約請求 のサンプル条項

被保険者による保険契約の解約請求. (1) 被保険者がご契約者以外の者である場合において、次の①から⑥のいずれかに該当するときは、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
被保険者による保険契約の解約請求. (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。 (2) 保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。 (注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
被保険者による保険契約の解約請求. 第 30 条(払込猶予期間)(4)、第 40 条の 2(
被保険者による保険契約の解約請求. 2)または (3)の規定により、保険契約者または被保険者がこの保険契約を解約 (注)した場 には、当社は、次に掲げる表に従い保険料を返還または請求します。 保険料払込方法 返還または請求する額 一時払の場 保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 一時払以外の場 既経過期間に対し月割をもって計算した保険料と既に領収した保険料との差額を返還または請求します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。 」
被保険者による保険契約の解約請求. 失効について、保険金支払後の保険契約
被保険者による保険契約の解約請求. 重大事由による解除
被保険者による保険契約の解約請求. 3)および(4)の規定においては、被保険 者とします。 既経過期間、 未経過期間 「既経過期間」とは、始期日から既に経過した期間をいい、 「未経過期間」とは、満期日までの残存期間をいいます。 危険 傷害または損害の発生の可能性をいいます。 後遺障害 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいい ます。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 始期日 保険期間の初日をいいます。 死体の検案 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいい ます。 失効 この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって 失うことをいいます。 乗用具 自動車または原動機付自転車、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)水上オートバイを含みます。
被保険者による保険契約の解約請求. 注3)本条(2)の規定による解除がなされた場 には、その被保険者に発生した就業障害をいいます。 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場 には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の 意があるときを除き、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。 (2) 保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場 は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
被保険者による保険契約の解約請求. ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。 ○契約等の情報交換について 当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
被保険者による保険契約の解約請求. 解約と解約返れい金 契約概要