補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。 イ. ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。 ロ. ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
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補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません第2項にかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ. ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合ご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
ロ. ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行 われた場合。
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補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ. ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合ご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
ロ. ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
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補償の制限. 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ. ご契約先の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
ロ. ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明 を行った場合。
(2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。
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