補償対象者 のサンプル条項

補償対象者. 当規定は当行の法人インターネットバンキングサービスをご契約のお客さまの取引に適用されます。
補償対象者. 当規定は個人のお客様の取引に適用されます。
補償対象者. 本サービス契約者
補償対象者. 当規定は道銀ダイレクトサービス契約者で個人のお客様(以下「契約者」といいま す)の取引に適用されます。
補償対象者. 保険の対象になる方です。被保険者ともいいます。 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
補償対象者. T カード プラス( アプラス発行GW) 本人会員とし、家族会員および法人会員(カード使用者を含む)を除くものとします。
補償対象者. この特約において、補償対象者とは、保険証券記載の補償対象者のうち、記名被保険者の構成員(注)をいいます。 (注)記名被保険者の構成員とは、記名被保険者の業務に従事する者のうち、以下の者をいいます。 記名被保険者に使用され、賃金を支払われる者

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  • 利用対象者 本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規定に同意した方とします。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の変更 (1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 本規定の変更 1.当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 告知義務違反による解除 ① 前条により質問した事項の告知の際、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、保険契約を将来に向かって解除することができます。

  • 通信時間等の制限 1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。