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補償対象者の定義

補償対象者. とは、普通保険約款おける被保険者をいいます。 (*2)葬祭費用を補償する加入プラン継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時以降とします。 (*3)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*4)365日を限度とします。 前ページからのつづき ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置よるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガ(テロ行為よるケガは、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波 よるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるケガ ●原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など <「保険金をお支払いする場合」の➁または③の場合> ●保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる病気 ●精神障害(*1)およびそれよる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる病気(テロ行為よる病気は、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる病気(*2) ●健康関する告知のご回答等より補償対象とならない病気(加入者証等記載されます。)より入院※された場合 など (注)保険期間の開始時(*3)より前発病※した病気(*4)ついては保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約継続加入された場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*4)を発病した時が、その病気より補償対象者が死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、葬祭費用保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中の分類コードF00からF99規定されたものとし、分類項目の内容ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 IC D-10(2003年版)準拠」よります。 <支払対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など (*2)これより発生した保険金支払事由該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎 及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。
補償対象者. とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 被保険者が実際に負担された次のア~オの費用で、かつ、社会通念上妥当な費用に対して、被保険者に保険金をお支払いします。
補償対象者. とは、普通保険約款おける被保険者をいいます。 (*2)葬祭費用を補償する加入タイプ継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時以降とします。 (*3)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。 (*4)365日を限度とします。 補償対象者の親族※が葬祭費用を負担することよって被る損害対して、葬祭費用保険金額を限度として保険金をお支払いします。 ( 注) 補償内容が同様の保険契約( 異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 <「保険金をお支払いする場合」の➀の場合> ●保険契約者、被保険者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よるケガ※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よるケガ ●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ ●脳疾患、病気※または心神喪失よるケガ ●妊娠、出産、早産または流産よるケガ ●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置 よるケガ ●戦争、その他の変乱※、暴動よるケガ(テロ行為よるケガは、条件付戦争危険等免責関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。) ●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波よるケガ ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よるケガ ●原因がいかなるときでも、頸( けい) 部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合 、それを裏付ける足りる医学的他覚所見のないもの※ ●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ ●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など <「保険金をお支払いする場合」の➁または③の場合> ●保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失よる病気※ ●闘争行為、自殺行為または犯罪行為よる病気 ●精神障害(*1)およびそれよる病気 ●戦争、その他の変乱※、暴動よる病気(テロ行為よる病気は、条件付戦争危険等免責 関する一部修正特約より、保険金の支払対象となります。)(*2) ●核燃料物質等の放射性・爆発性等よる病気(*2) ●健康状況告知のご回答等より補償対象外とする病気(加入者証等記載されます。)より入院※された場合 など (注)保険期間の開始時(*3)より前発病※した病気(*4)ついては保険金をお支払いしません。 ただし、この特約をセットしたご契約継続加入された場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*4)を発病した時が、その病気より補償対象者が死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、葬祭費用保険金をお支払いします。 (*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号定められた分類項目中の分類コードF00からF99規定されたものとし、分類項目の内容ついては、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10 (2003年版)準拠」よります。 <支払対象外となる精神障害の例> 認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障 害 など 次ページへつづく 保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 葬祭費用保険金 ★葬祭費用補償特約 前ページのつづき (*2)これより生じた保険金支払事由該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。 (*3)この特約をセットしたご契約継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。 (*4)その病気と医学上因果関係がある病気※ を含みます。

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補償対象者. とは、普通保険約款における被保険者をいいます。 (*2)「被保険者」とは、この特約により補償を受ける方で、保険契約者(保険契約者が事業者によって構成された団体である場 は、保険契約者またはその構成員である補償対象者を使用する事業者)をいいます。 (*3)当社の書面による同意を得て支出したものに限ります。 左記「保険金をお支払いする場 」の費用の全額をお支払いします。 (注1)訴訟・和解・調停・仲裁費用、示談交渉費用については、[損害賠償責任額]-[使用者賠償保険金の「保険金をお支払いする場 」のアからウまでの金額の計額]が1回の災害(*)に適用する保険金額を超える場 は、保険金を削減してお支払いします。 (注2)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約を含みます。)が他にある場 、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえでご契約ください。 (*)発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。「災害」とは、補償対象者が、業務上の事由によって被ったケガ※または病気※をいいます。 (※)被保険者が労災保険法等の施行地内において行う事業に従事する補償対象者のケガまたは病気が対象となります。 オプション(特約) ●柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場 、通院日数、就業不能期間の日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。 特約名 特約の説明 (注 就業中のみの危険補償 (事業主・役員・従業員)特約 )すべてのご契約にセットしていただきます(。実際の人数で追加する役員の方々などは、セットの有無を選択できます。) 次に掲げるケガ※に限り、傷害保険金をお支払いします。 ① ②以外の場 職業または職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)のケガ ② 被保険者が企業等の役員または事業主である場次のアまたはイのいずれかに該当する間のケガ ア.企業等の役員または事業主としての職務に従事している間(通常の通勤途上を含みます。)で、かつ、次のいずれかに該当する間 ・企業等の就業規則等に定められた正規の就業時間中(被保険者の休暇中を除きます。) ・企業等の施設内にいる間および企業等の施設と企業等の他の施設との間を 理的な経路および方法により往復する間 ・取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)等のために、取引先の施設内にいる間および取引先の施設と住居または企業等との間を 理的な経路および方法により往復する間 イ.被保険者に対し労災保険法等(*)による給付が決定されるケガが発生した場 の職務従事中および通勤中 (*)日本国の労働災害補償法令をいいます。 業務上疾病補償特約 傷害保険金、事業主費用保険金、傷害医療費用保険金、傷害入院時一時保険金、傷害退院時一時保険金、長期療養保険金および休業保険金は「、業務に起因して生じた症状」についても、保険金をお支払いします。 「業務に起因して生じた症状」とは、被保険者の業務遂行に伴って発生した労働基準法施行規則別表第1の2第二号から第十一号までに掲げる病状(暑熱な場所における業務による熱中症・気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症・寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務による凍傷・高圧室内作業又は潜水作業に係る業務による潜函病又は潜水病 等)のうち、次の①~③の要件をすべて満たすものをいいます。 ①偶然かつ外来によるもの ②労働環境に起因するもの ③その原因が時間的および場所的に確認できるもの (注)被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの(*1)、または疲労の蓄積もしくは老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの(*2)、かぜ症候群は除きます。ただし、死亡保険金については、下表の死亡保険金支払いの対象となる症状に限ります。 外因の分類項目 分類コード 具体的な症状の例 外因の分類項目 分類コード 具体的な症状の例 熱および光線の作用 T67 熱射病、日射病 低酸素環境への閉じ込め W81 低酸素環境への閉じ込めによる酸素欠乏症気圧および水圧の作用 T70 潜函病<減圧病> 高圧、低圧および気圧の変化への曝露 W94 深い潜水からの浮上による潜水病 (注)分類コードは平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の上表に規定されたものとし、外因の分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。 (*1)「被保険者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し発生したことが明らかなもの」とは、振動性症候群、腱鞘炎、負傷によらない業務上の腰痛、粉塵(じん)を飛散する場所における業務によるじん肺症、じん肺法に規定するじん肺と 併したじん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病またはその他これらに類する症状をいいます。 (*2)「精神的ストレスを原因とするもの」とは、ストレス性胃炎等をいいます。 ※印を付した用語については、P10の「※印の用語のご説明」をご参照ください。 (各欄の初出時のみ※印を付しています。) オプション(特約) その他追加できるオプション(特約) 特約名 特約の説明 (注 (注 使用者賠償責任 下請負人追加補償特約 )保険契約者が建設業者である場合のみセットできます。 使用者賠償責任補償特約の被保険者を、保険契約者およびその下請負人(*() 保険契約者および下請負人が事業者によって構成された団体である場合は、保険契約者および下請負人...

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  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 事業年度 とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

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  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (iv) 暴力団準構成員 (v) 暴力団関係企業 (vi) 総会屋等 (vii) 社会運動等標ぼうゴロ (viii) 特殊知能暴力集団等 (ix) その他前各項目に準ずる者(以下、 (i) 乃至(ix)を「暴力団員等」と総称する。) (x) 暴力団員等が経営を支配していると認められる団体 (xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する団体 (xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する団体 (xv) その他上記(x)乃至(xiv)に準ずる者

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  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

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  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

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  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

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  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

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