電子交付サービスの解約等 のサンプル条項

電子交付サービスの解約等. 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第3項に定める書面等を紙媒体に切り替えて交付します。
電子交付サービスの解約等. 次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類の電子交付を停止します。 (1) お客さまが電子交付サービスを解約した場合。 (2) 道銀ダイレクトサービスの解約等により本サービスが終了した場合。 (3) 当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。
電子交付サービスの解約等. 次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は紙媒体へ切り替えて交付します。 (1) お客さまが電子交付サービスを解約した場合。 (2) 解約等により本サービスが終了した場合。 (3) 当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。 (4) 当行が電子交付サービスの提供を終了した場合。
電子交付サービスの解約等. 当社は、第21条の規定による申し込みの承諾を行ったお客様から電子交付サービスの解約等の申し出があった場合、電子交付サービスを提供しないものとします。また、電子交付サービスを解約した場合は、既に電子交付等をおこなった電子書面の記載事項を消去す る指図がお客様からあったものとみなし、当社で当該記載事項を消去する場合があります。 電子交付サービスの解約後は、当社からの対象書面の交付は郵送による交付に切り替えます。ただし、対象書面毎に、郵送への交付切替時期が異なる場合があります。
電子交付サービスの解約等. 次の各号のいずれかに該当する場合には、対象書類は紙媒体へ切り替えて交付します。 (1) お客さまが電子交付サービスを解約した場合。 (2) 解約等により本サービスが終了した場合。 (3) 当行が電子交付サービスの利用を停止することが適当であると判断した場合。 (4) 当行が電子交付サービスの提供を終了した場合。 以上 商 号等 株式会社 北海道銀行 登録金融機関北海道財務局長(登金)第 1 号 加入協会 日本証券業協会 / 一般社団法人 金融先物取 引業協会 2020 年 6 月 15 日改定 第 24 版
電子交付サービスの解約等. 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約するものとします。

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  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。