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Common use of 補足説明 Clause in Contracts

補足説明. 1. 保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 12 条)を年払に変更することを必要とします。 *1 契約成立日の応当日(年単位) 保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます。

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Samples: Insurance Agreement

補足説明. 1. 保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 12 14 条)を年払に変更することを必要とします。 *1 契約成立日の応当日(年単位) 保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます

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Samples: 無配当生活習慣病保険(返戻金なし型)普通保険約款

補足説明. 1. 保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 12 条)を年払に変更することを必要とします。 *1 契約成立日の応当日(年単位) 保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます

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Samples: 保険契約

補足説明. 1. 保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 12 11 条)を年払に変更することを必要とします。 *1 契約成立日の応当日(年単位) 保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます

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Samples: 介護終身年金保険

補足説明. 1. 保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納または予納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第 12 保険契約者は、第2回以後の保険料について、会社の取扱いの範囲内で、次のとおり、将来の保険料を前納することができます。ただし、半年払契約または月払契約において保険料を前納するときは、保険料の払込方法(回数)(第13 条)を年払に変更することを必要とします。 *1 契約成立日の応当日(年単位) 保険期間中の毎年の契約成立日に対応する日をいいます

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Samples: 無配当新医療保険(返戻金なし型)