規定損害金. 加入者が当初の契約期間(レンタル契約期間 2 年間、標準取付工事込レンタル期間 2 年間)の期間 中に本契約を解約する場合、別表第 3 号に定める規定損害金を当社が指定する方法で支払うものとします。
規定損害金. 1. 基本合意等が本約款第 19 条に基づき解除されたとき、その他基本合意で特段の定めがあるときは、お客様は次の各号の場合に応じて、それぞれ当該各号で定める規定損害金を、直ちにメガネの田中チェーンに支払わなければなりません。
規定損害金. 甲の責めによるこの契約の解除又は第 14 条の規定により、契約終期前に契約が終了した場合は、甲は未経過期間対応分の規定損害金を乙に支払うものとする。
規定損害金. 1. お客様がリース契約に基づき規定損害金を支払わなければならない場合、その金額は当社が指定する第三者機関の定める同等車両の評価金額を参考にし、定めるもとのとします。なお、当社の求めがあるときは、自動車リサイクル法に基づくリサイクル費用相当額を当該金額に付加するものとします。
規定損害金. 個別リース契約が解約されたときは、お客様は物件を速やかに返却し、以下に記載の規定損害金を、 直ちに当社に支払わなければなりません(ただし、当社とお客様との間で、個別リース契約を合意解除したときは除きます。)。
規定損害金. (1) 第19条第3項又は第20条第1項若しくは第2項の定めに基づき本件リース契約が解除された場 等本件リース契約がリース期間の満了前に中途で終了したときは、乙は、甲に対し、違約金として、直ちに、次項に定める規定損害金を一括して支払わなければなりません。
(2) 規定損害金は、次の各号に定める金額に、リサイクル預託金相当額及び解除に要した一切の 用を加算した金額とします。①クローズド・エンド契約(契約書「
規定損害金. 1. 乙が本契約に基づき規定損害金を支払う場合、その金額は表記(6)記載の基本額から逓減月額にリース経過月数(1ヵ月に満たない端数があるときは、1ヵ月とする)を乗じた金額を控除した金額とします。
2. 甲が乙から自動車を返還された場合において、第27条により、返還を受けた自動車を評価した金額相当額は、乙が支払うべき規定損害金に充当するものとします。但し、表記(15)において乗換特約が付された契約の場合で、この特約に基づき新車乗換えをした場合はこの限りではありません。
3. 甲が保険会社等から保険金等の支払いを受けたときは、甲は甲の受領した金額を限度として、乙が支払うべき規定損害金及び未払リース料等に充当するものとします。
規定損害金. 1 年間のレンタル契約期間満了前に本契約を解約する場合は、契約残月数×1,050 円の規定損害金を当会員組織が指定する方法で支払っていただきます。
規定損害金. 本契約が解約されたときは、甲は別表(5)記載の規定損害金および解約までに既に支払日が到来している未払いリース料等に相当する金額の合計額を、直ちに乙に支払わなければなりません。
規定損害金. 規定損害金は、この契約に基づく借受証交付日までは別表(6)記載の契約始期の基本額とし、借受証交付日以降は、 リース料の支払方法が契約期間中各回均等払いの場合は別表(6)記載のとおりとします。また、支払方法が不均等払いなど各回均等払いと異なる 場合は、別表(6)記載事項にかかわらず、契約始期の基本額から規定損害金を支払う時点迄に乙が甲に支払ったリース料総額を差し引いた金額とします。