解約・減額について のサンプル条項

解約・減額について. ◆据置期間中に急に資金が必要になったときは、解約あるいは基本保険金額の減額により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受取ることができます。 ※据置期間中に解約・減額しても解約控除はありません。 *1 据置期間満了後に年金を受取る場合には、年金開始日前にジブラルタ生命よりご案内する書面にてお好きな年金種類に変更することができます。 *2 確定年金の最終年金支払日における被保険者の年齢は122歳以下である必要があります。 *3 同一の被保険者について、ジブラルタ生命で取扱うすべての変額個人年金保険の基本保険金額を通算して5億円を超えるお取扱いはできません。 *4 被保険者の契約年齢(増額の場合、増額時の年齢)が満15歳未満の場合、ご契約されている他の保険契約との通算により、新契約時(増額の場合、増額時)の保険金額のお引受けを制限する場合があります。 *5 契約者は年金・保険金等のお支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て年金受取人・死亡保険金受取人を変更することができます。 解 約 年金開始日前に限りお取扱いします。 ※この年金保険の解約返戻金は、特別勘定の運用実績に応じて毎日変動します。なお、最低保証はありませんので、ご契約から短期間で 解約されたときの解約返戻金は、多くの場合、払込まれた一時払保険料より少ない金額になります。 減 額 基本保険金額を減額した場合には、積立金額も同時に減額されます。この場合、基本保険金額の減額割合と同じ割合で積立金額も減額されます。減額された部分は、解約したものとしてお取扱いし、解約返戻金をお支払いします。 ※減額のお取扱いは1万円単位です。 ※減額後の基本保険金額は100万円以上であることが必要です。 ※複数の特別勘定を選択している場合、基本保険金額の減額割合で各々のファンドの積立金を減額します。
解約・減額について. (1)解約・減額について ○ご契約の解約・減額はいつでもお取り扱いできますが、以後の保障はなくなります。 ○ご契約いただいた生命保険は、ご自身の生活保障のお役に立つ大切な財産ですから、末永くご継続ください。 ○あらためてご契約されますと、多くの場合これまでより保険料が割高になります。 ○ご継続を迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。次の制度がご利用できます。 ●お払込みが困難なとき…給付金額の減額(⇨ 21 項:p.41)
解約・減額について. 注) (注) 2 解約返戻金について 3 被保険者による保険契約者への解約の請求について
解約・減額について. ◆据置期間中に急に資金が必要になったときは、解約あるいは基本保険金額の減額により積立金の全部あるいは一部を解約返戻金として受取ることができます。※据置期間中に解約・減額しても解約控除はありません。
解約・減額について. 23. 解約・減額と返戻金について

Related to 解約・減額について

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 解約等 1. この契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。ただし、当組合に対する解約の通知は当組合制定の書面によることとし、当該解約は当組合の解約手続が完了した日から有効とします。また、当組合に対する解約の通知を受けてから解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、本サービスによる取引で未処理のものが残っている等、当組合が必要と認めた場合には、即時に解約できない場合があります。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 取引限度額 本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 個人情報の取扱いについて この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。