解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務標準委託契約, 土木設計業務標準委託契約, 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第37条の規定による前払金があったときは、受注者は、第45条、第46条、第46条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第44条、第48条又は第49条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において,第34条の規定による前払金があったときは,受注者は,第42条,第43条又は次条第3項の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第41条,第45条又は第46条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 設計業務等委託契約書, 建築設計業務委託契約書, 設計業務等委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定 による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算 した額(100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は 第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条、第44条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条(第31条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条、第42条若しくは第42条の2又は第50条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、乙は、第43条、第44条、第44条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5パーセント(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
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Samples: 物件調査業務委託契約書, 物件調査業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年( 365日当たり) 2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務請負契約書, 建築設計業務請負契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条、第42条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ契約締結の日において適用される支払遅延防止法第8条第1項に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第35条の4において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条若しくは第44条の2第又は第52条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときはその部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定の解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第4項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 土木設計等業務委託契約書, 土木設計等業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日における遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約, 建築設計業務等標準委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第29条の規定による前払金があったときは、受注者は、第37条、第38条、第39条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額 (第32条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣の決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第36条、第41条又は第42条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない業務の完了前にこの契約が解除された場合において、第 35 条の規定による前払金があっ たときは、乙は、第 43 条、第 43 条の2又は第 48 条第3項の規定による解除にあっては、当該 前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される違約金等算定率で計算した額の利息を付した額を、第 43 条の4、 第 43 条の5又は第 43 条の6の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
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解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第40条から第40条の3まで又は第45条の3第4項の規定による解除にあっては当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条から第42条の2までの規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 33 条の規定による前払金があったとき は、受注者は、第 41 条、第 42 条又は次条第3項の規定による解除にあっては当該前払金の額(第 36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第 40 条、第 44 条又は第 45 条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 41条、第42条、第42条の2 又は第49条第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第 36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第39条の規定による前払金があったときは、受注者は、第47条、第48条、第48条の 2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第42条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第46条、第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金の支払があったときは、受注者は、解除が第43条、第44条、第45条又は第53条第3項の規定によるときにあっては、当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第42条、第47条又は第48条の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 公共建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条(第 38 条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 43 条、第 44 条、第 44 条の2 又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額 (100 円未満の端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、乙は、第43条、第44条、第44条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセント(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、 受注者は、第 42 条、第 42 条の2又は第 46 条の2第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した 額を、第 43 条、第 44 条又は第 44 条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条(第36条の3にお いて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、 解除が第41条若しくは第42条の規定によるとき又は解除が次条第3項に該当するとき にあっては当該前払金の額(第36条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしてい るときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支 払の日から返還の日までの日数に応じ、第55条で定める割合で計算した額の利息を付し た額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発 注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第 36 条の規定による前払金があったときは、受注者は、 第 44 条、第 44 条の2第2項又は第 44 条の3の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.7 パーセントの割合で計算した額 (100 円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第 45 条又は第 46 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額 を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条(第36条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条、第42条若しくは第42条の2又は第50条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条又は次条第3項の規定による解除においては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、そ の部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から 返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注 者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35 条(第38 条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受託者は、第 43 条、第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第 8条第1項に規定する率の割合で計算した額の利息を付した額を、第42 条、第46 条又は第47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
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Samples: 設計監理業務仮契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条の規定による前払金の支払があったときは、受注者は、解除が第44条、第45条、第46条又は第54条第3項の規定によるときにあっては、当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該前払金の額(第39条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第43条、第48条又は第49条の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 公共建築設計業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったとき は、受注者は、第42条、第42条の2又は第42条の3第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じこの契約の締結時点における支払遅延防止法第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額を、第43条、第44条又は第44条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 設計業務等請負契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払 金があったときは、受注者は、第40条、第40条の2、第40条の3又は第42条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条の4、第43条又は第43条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務等の完了前に解除された場合において、第 35 条(第 38 条の3に おいて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.6 パーセントの 割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務等請負契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受託者は第47条、第48条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第46条、第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 34 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 41 条から 第 42 条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 36 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 40 条、第 44 条又は第 45 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: Construction Contract
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第 34 条(第 37 条の3において準用する場合を 含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条又は第 42 条の2第2項の規 定による解除にあっては、当該前払金の額(第37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条 又は第44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43 条、第44 条又は次条第 3項の規定による解除の場合にあっては、当該前払金の額(第38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約締結日の法定率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第 42 条、第46 条又は第47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。この契約が解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第42条、第42条の2又は第42条の3第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額
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Samples: 業務委託事務取扱要領
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条、第44条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条(第37条の3において読 み替えて準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第4 2 条若しくは第43条の規定によるとき又は解除が次条第3 項に該当するときにあっては当該前払金の額( 第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、第56条で定める割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条の規定による前払金があったときは、乙は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセント(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第22条の規定による前払金があったときは、受注者は、第28条、第29条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第21条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金及び中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の利息を付した額を、第27条、第31条又は第32条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをし ているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日 数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあって は、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第47条及び第48条の規定により、この契約が解除された場合において、第34条の 2の規定による前払金があったときは、受託者は、第47条及び第48条並びに第53条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第42条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年___%の割合で計算した額の利息を付した額を、第50条又は第51条、第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
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Samples: Construction Contract
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務等の完了前に解除された場合において、第 35 条(第 39 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の 2、第 45 条の 3 又は次条第 3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数 に応じ年 10.75 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又 は第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければなら ない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第3 4条の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条の2、第41条の3又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第4 1条、第42条又は第42条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において,第33条(第36条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,受注者は,第41条,第42条または次条第 3項の規定による解除にあっては当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,当該支払の日における法定利率で計算した額の利息を付した額を,第40条,第44条または第45条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第40条、第40条の2、第40条の3又は第42条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条の4、第43条又は第43条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 33 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 40 条から 第 41 条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 35 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて年 2.6 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 39 条、第 43 条又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建設コンサルタント業務等委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない第42条の規定によりこの契約が解除された場合において、第34条(第37条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42条第1項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条第2項又は第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 下水道施設等包括的維持管理業務委託に関する基本契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第35条の規定による前払金の支払を行い、かつ、業務の完了前に契約が解除された場合において、この契約の解除が第47条第1 項から第4項までの規定によるとき又は第47条の2第3項各号に掲げる者によるも のであるときは、受注者は、第47条及び第47条の2の規定による解除にあっては当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、第48条又は第49条の規定による解除にあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建設コンサルタント等業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第34 条の規定による前払金があったときは、乙は、第42 条第1項、第4 2条の2又は第4 2条の3の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第3 7条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年5 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第4 2条第2項又は第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 36 条の規定による前払金があっ たときは、受注者は、第 45 条、第 46 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払 金の額(第 39 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を、第 44 条、第 48 条又は第 49 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 事業契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第 34 条(第 37 条の3において準用する場合を 含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条又は第 42 条の2第2項の規 定による解除にあっては、当該前払金の額(第37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.8パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条 又は第44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条の規定による前払金があったときは、受注者は、第44条、第45条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引 渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第43条、第47条又は第48条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第36条(第42条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第48条、第49条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第40条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第47条、第51条又は第52条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条(第 38 条の3におい て準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 43 条、第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.6 パーセントの割合で計算した額 の利息を付した額を、第 42 条、第 46 条又は第 47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 土木設計業務等委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 39 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 47 条、第 48 条、第 49 条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 42 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 46 条、第 51 条又は第 52 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務等委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合におい て、第33条(第31条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第41条、第42条若しくは第42条の2又は第50条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第 35 条( 第 40 条の2 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による前払金があったときは、受注者は、 第 46 条又は第 47 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第 39 条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1 項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、第 48 条、第 50 条又は第 51条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 35 条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 44 条、第 45 条、第 45 条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 39 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額を、第 43 条、第 47 条又は第 48 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第33条の規定による前払金があったときは、受託者は、第42条、第42条の2又は第42条の3第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年○パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託事務取扱要領
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において,第三十六条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは,受注者は,第四十八条,第四十九条又は次条第三項の規定による解除にあっては,当該前払金の額(第四十条第一項又は第二項の規定により部分引渡しをしているときは,その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じて年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,第四十七条,第五十一条又は第五十二条の規定による解除にあっては,当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第 33 条(第 36 条の3において準用する 場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条の規定による解 除にあっては、当該前払金の額(第 36 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 3.3 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額 を、第 42 条又は第 43 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 入札説明書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条、第43条、第43条の2、第43条の3又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約における利率を付した額を、第4 5条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: Contract Regulations
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、乙は、第 42条又は第42条の2の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
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Samples: 設計業務等委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第41条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第47条、第48条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第39条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第46条、第50条又は第51条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第42条の2第2項、第42条の3又は第42条の4の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2. 5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が解除された場合において、第 34 条(第 37 条の3において準用する場 合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第 42 条の規定による解除に あっては、当該前払金の額(第 37 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.9 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条又は第 44 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 建築設計業務委託契約書
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受 注者は、第42条、第43条、第44条第1項又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 委託契約
解除に伴う措置. この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならないこの契約が業務の完了前に解除された場合において、第 33条の規定による前払金があったときは、受注者は、第 41条、第42条、第42条の2 又は第49条第3 項の規定による解除にあっては、当該前払金の額( 第 36条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額) に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、第40条、第44条又は第45条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
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Samples: 業務委託契約