Common use of 設計図書の変更 Clause in Contracts

設計図書の変更. 第 20 条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は請負人が行う。なお、請負人が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする。

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Samples: www.city.yokohama.lg.jp, www.city.yokohama.lg.jp

設計図書の変更. 20 19 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は請負人が行う。なお、請負人が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は受注者が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする

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設計図書の変更. 第 20 条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ただし、設計図書(設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、設計成果物の変更は請負人が行う。なお、請負人が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計図書等の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、設計図書等(提案書及び設計成果物を除く。)の変更は発注者が行い、提案書又は設計成果物の変更は請負人が行う。なお、受注者が変更を行った設計成果物については発注者の承諾を得るものとする

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