設計図書の変更. 第36条 市は、本工事の開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案書の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
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Samples: 事 業 契 約 書
設計図書の変更. 第36条 市は、本工事の開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案書の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
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Samples: 事 業 契 約 書
設計図書の変更. 第36条 市は、本工事の開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案書の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 第 36 条 市は、本工事の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
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設計図書の変更. 第36条 市は、本工事の開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案書の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 第29条 市は、本工事の開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
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設計図書の変更. 第36条 市は、本工事の開始前及び本工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案書の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 市は、本工事の開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求め ることができる。事業者は、市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
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