調査結果 のサンプル条項

調査結果. 1 調査対象期間における不利益行為の要請等の状況 本調査では、指針に掲げられた下表に記載の 18 の行為について、スタートアップ向けの書面調査においては、連携事業者・出資者から要請等を受けたことがあるか、連携事業者・出資者向けの書面調査においては、スタートアップに要請等をしたことがあるかを質問した。それぞれの行為に対する回答は、下表のとおりである。 なお、これらの行為は、独占禁止法第2条第9項第5号に該当すれば、優越的地位の濫用として問題となり、不公正な取引方法(昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号)第 14 項に該当すれば、競争者に対する取引妨害として問題となるものである。
調査結果. 3.1. モデル契約書 3.2. ガイダンス
調査結果. 2-1 パリ協定及び COP 決定等における長期戦略の位置づけ
調査結果. 乙は、あらかじめ甲乙にて合意した期日までに調査結果を乙に通知する。
調査結果. 1. REDD✚資金にかかる動向 (1) 市場メカニズムにかかる国際的動向 (2) REDD✚に関する国際資金の概要と成果 (3) プロジェクトベースの資金メカニズム(JCM 含む) (4) 民間ベースの資金メカニズム(VCS 含む) (5) JICA 事業との連携可能性にかかる提言 2. GCF REDD✚成果支払いプログラム (1) パイロットプログラム採択済案件の概要 (2) 審査、理事会審議等における議論の論点 (3) 後継プログラムの概要とパイロットプログラムとの違い (4) ベトナム、ラオスにおける事業化に際しての留意事項、教訓 3. ベトナム、ラオスにおける連携事業の在り方とリスク分析 (1) REDD✚成果支払いの法的位置づけ (2) 外部資金が投入される上位計画である投資プログラムの概要 (3) 事業実施体制と実施機関の組織体制、関連予算額および事業実績(用途)の現状
調査結果. 2-1 運輸交通分野に関する基礎的な情✲ (1) エジプトビジョン 2030 における運輸セクターの位置づけ (2) 既存の地域開発計画・都市開発計画 (3) 既存の総合交通セクター戦略及び各運輸・交通サブセクター(道路、鉄道、海運、内陸水運及び航空)の開発計画 (4) 都市開発及び運輸・交通セクターにおける政策及び既存の法令・制度など (5) 都市開発及び運輸・交通セクターにおける関係省庁の所掌範囲及び役割分担 (6) 環境社会配慮にかかる制度 (7) ジェンダーにかかる制度 2- 2 運輸交通分野における開発の現状 (1) 既存計画(CREATS、SDMP、MINTS)における提言の達成状況 (2) 都市開発及び各運輸交通サブセクターにおける開発の現状 (3) 環境社会配慮にかかる現状 (4) ジェンダーにかかる現状 (5) 主要ドナーの方針・内容 2- 3 運輸交通分野における開発の課題
調査結果. 銀行等における本人確認書類の取扱状況(15 行の調査結果)
調査結果. 1. マングローブの現状、保全課題と政策等 (1) マングローブの基礎的な情報 (2) 各国のマングローブ保全に関する政策と事業 (3) 各国でのマングローブ保全に関する他ドナーの活動や日系企業に関する情報 (4) 選定されたパイロット活動国と詳しい現状 2. 企業の参加条件及び資金メカニズム構築のための情報収集 (1) 生物多様性の保全に関する国際的なイニシアティブや資金メカニズム (2) 日系企業の民間連携事業参加への参加条件 (3) ESG 投資に向けた企業の効果的な情報開示発信手段 3. 生態系サービスの評価方法に関する情報収集とプロトコル作成 (1) マングローブが持つ生態系サービスと効果 (2) 既存の生態系サービスの評価 (3) 連携事業で実施可能な評価のプロトコル (4) 効果的な事業成果の公開方法 4. プラットフォームの体制・機能及び連携事業の実施計画案の提案 (1) 実施可能な連携事業体制 (2) 連携事業体制の実施委計画 (3) 国内関係者会議の意義 5. パイロット活動と成果 (1) パイロット活動と成果 (2) 連携体制への留意点 6. 国際会議等での活動の情報発信 (1) 生物多様性会議での報告 (2) 国際会議での報告 (3) その他各種メディアでの活動報告
調査結果. 2-1 世界的状況

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  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 車両保険 1. 相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 当会社による解決 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ ればなりません。

  • 協定期間 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。 (定めのない事項等)

  • 損害賠償の制限 1. 当社は、本規約で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、利用者が当社に支払う 12 ヶ月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意又は重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。 2. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性又は第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとします。 3. 当社は、利用者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。 4. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 5. 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウスを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 6. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の内容について保証するものではありません。 7. 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した手続・作業等の実施に伴い、生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 8. 利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 9. 当社は、第 7 条(本サービスの廃止)、第 13 条(当社からの利用停止・解除)による一時停止の場合、又は第 6 条(本サービスの提供に係る障害等)の規定による本サービスの一時中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止に伴い生じる利用者の損害について、一切の責任は負いません。 10. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 11. サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。) 12. 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。 13. 当社は本サービスに係る対象機器内の情報等の保管、保存、バックアップ、同一性の維持に関し、本規約に定める事項以外に何らの保証も行わず、当該情報等の変質、毀損、障害、滅失等について、何らの責任も負わないものとします。

  • 振込の不能事由等 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。 (1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。 (2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 (3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。