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Common use of 賠償及び営業補償 Clause in Contracts

賠償及び営業補償. 1. 会員又は登録運転者が車両を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、車両の汚損・臭気等により、当社がその車両を利用できないことによる損害については、利用の手引き 及びホームページ等に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。

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Samples: カーシェアリングシステム貸渡約款, カーシェアリングシステム貸渡約款, カーシェアリングシステム貸渡約款

賠償及び営業補償. 1. 会員又は登録運転者が車両を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます会員又は登録運転者がCALカーを利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、車両の汚損・臭気等により、当社がその車両を利用できないことによる損害については、利用の手引き 及びホームページ等に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、 CALカーの汚損・臭気等により、当社がそのCALカーを利用できないことによる損害については、利用の手引き及びホームページ等に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします

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Samples: Calカーシェアリングシステム貸渡約款, Calカーシェアリングシステム貸渡約款

賠償及び営業補償. 1. 会員又は登録運転者が車両を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます会員又は登録運転者がシェアカーを利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、会員はその損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、車両の汚損・臭気等により、当社がその車両を利用できないことによる損害については、利用の手引き 及びホームページ等に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします前項の当社の損害のうち、事故、盗難、会員又は登録運転者の責に帰すべき事由による故障、シェアカーの汚損・臭気等により、当社がそのシェアカーを利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします

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Samples: 会員規約