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Common use of 賠償金等の徴収 Clause in Contracts

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

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Samples: 物件供給契約, 賃貸借契約, 賃貸借契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる

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Samples: 印刷製本契約書(単価契約), Purchase Agreement

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 物件供給契約, 物件供給契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで財務大臣が決定する率により計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する

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Samples: 建設工事請負契約, Construction Contract

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 業務委託契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで財務大臣が決定する率により計算した利息を付した額 と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する

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Samples: Construction Contract

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで、財務大臣決定割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: Construction Contract

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 委託契約書

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者 は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から供給代金支払の日まで財務大臣が決定する 率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき供給代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 物件供給契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から供給代金支払の日まで財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき供給代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 物件供給契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 委託契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日までの日数に応じ、財務大臣が定める率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 建設コンサルタント業務委託契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から購入代金支払いの日まで財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき購入代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる

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Samples: 物品購入契約書(単価契約)

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: Construction Contract

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額の支払の日まで財務大臣が定める率を乗じて計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 建設工事請負契約書

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 設計業務等委託契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務 委託料支払いの日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する

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Samples: 業務委託契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する発注者は、受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があると きは追徴する

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Samples: 工事請負契約

賠償金等の徴収. 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないと きは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払の日までの日数 に応じ財務大臣が定める割合を乗じて得た額の利息を付した額と発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴することができる

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Samples: 業務委託契約書