返済金の充当順位 のサンプル条項

返済金の充当順位. 返済金の充当順位は、費用、遅延損害金、利息、元金とします。ただし、当社が相当と認める事由が生じた場合は、当社は借主に通知することなく当社が相当と認める順位により、返済金を充当できるものとします。
返済金の充当順位. 返済金の充当順位は、①未払利息、②遅延損害金、③当座貸越元金とします。
返済金の充当順位. 返済金の充当順位(第 8 条 7 項の場合を含む)については、法定の順位に拘わらず当社(債権者)が適当と認める順位、方法によって充当することに異議なく同意します。
返済金の充当順位. 本債務の返済金は、 (1) 本規定に基づきお客さまが負担すべきものとされる費用等のうち当社がお客さまに代わって負担しているもの、 (2) 本取引に関連する手数料、 (3) 無利息元本(第 14 条第 4 項の支払期日が到来したものに限ります。)、 (4) 遅延損害金、 (5) 利息、 (6) 借入元本の順に充当されます。

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  • 付加機能 当社は、カードショッピング、カードキャッシング以外の機能を付加することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付加された機能を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

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  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

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  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円