適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること工事請負契約約款第26条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が 2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置等の実施について, 公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置等の実施について, 川崎市工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(1) 福島県内で実施されている工事であること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
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Samples: 契約の方法及び入札の条件, 契約の方法及び入札の条件
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第 26 条(令和2年 9 月 30 日以前に契約締結したものについては、第 25 条とする。以下同じ。)第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 賃金等の変動に対する長崎市工事標準請負契約書第 26 条第 6 項の運用基準, 賃金等の変動に対する長崎市工事標準請負契約書第 26 条第 6 項の運用基準
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること工事請負契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 津市工事請負契約約款, 工事請負契約
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約約款第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(1) 郡山市内で実施されている工事であること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする(2) 約款第 26 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
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Samples: 運用基準
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約事項第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準又は物価水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 工事請負契約
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 建設工事請負契約
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(1) 工事請負契約約款第25条第6項に基づく請求は,2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする(2) 発注者及び受注者によるスライド適用対象工事の確認時期は,賃金水準の変更がなされたときとする。
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Samples: 旭川市建設工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第25 条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 建設工事請負契約書
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること工事請負契約約款第26条第6項に基づく請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする発注者及び受注者によるスライド適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされたときとする。
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Samples: 深川市建設工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(1) 福島市内で実施されている工事であること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする(2) 契約約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
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Samples: 福島市水道局工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(1) 福島県内で実施されている工事であること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から 2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
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Samples: 福島県工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(1) 工事請負契約書(以下「契約書」という。)第 25 条第 6 項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること工事請負契約約款第26条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が 2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置等の実施について
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第26条6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上であること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 建設工事請負契約書
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(1) 契約書第27 条第6項の請求は,2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は,賃金水準や物価水準の変更がなされた時(賃金水準や物価水準の変更が入札公告の翌日又は指名(随意契約)通知の翌日から契約締結の日までの間になされたものにあっては,契約を締結した時)とする。
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Samples: 工事請負契約書
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること約款第 25 条第6号の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変動がなされた時とする。
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Samples: 建設工事請負契約
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約約款第26条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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Samples: 工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 契約約款第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第 25 条(令和2年 10 月1日以降に契約締結したものについては、第 26 条とする。以下同じ。)第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
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