遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者(以下「Jリーグ関係者」という)は、Jリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
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遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者(以下「Jリーグ関係者」という)は、Jリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負うJリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下 「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
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遵守義務. (1) Jリーグの役職員、Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、監督、コーチ、審判その他の関係者(以下「Jリーグ関係者」という)は、Jリーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負うJリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
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