証券総合取引規定 P1
証券総合取引約款・規定集
証券総合取引規定 P1
証券振替決済口座管理約款 P6
投資信託累積投資約款 P11
投資信託定時定額取引規定 P14
証券特定口座約款 P18非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び
特定非課税累積投資に関する約款 P24
株式会社 神奈川銀行
証券総合取引規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の取引および国債の取引(以下、投資信託および国債を総称して「証券」または「有価証券」といい、これらの取引を総称して「証券総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社神奈川銀行(以下「当行」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。この規定に別段の定めがないときには、第2条各号に掲げる約款・規定によるものとします。
(総合取引の利用)
第2条 お客様は、この規定に基づいて次の各号に掲げる約款・規定(以下「約款等」といいます。)に係る取引をいつでもこの規定および約款等の定めるところにより、ご利用いただけます。
① 証券振替決済口座管理約款
② 投資信託累積投資約款
③ 投資信託定時定額取引規定
④ 証券特定口座約款
⑤ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(申込方法等)
第3条 お客様は、当行所定の申込方法で必要事項を記入確認の上、署名押印又は電子サインし、これを証券総合取引の取扱いをしている当行本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、証券総合取引を申し込むものとします。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、取引時確認を行わせていただきます。
2 前項の申込みにあたっては、証券振替決済口座管理約款第1条に規定する有価証券に係るお客様の口座
(以下「証券振替決済口座」といいます。)の開設も併せて申し込むものとします。
3 第1項の申込書に押印する印鑑を、証券総合取引に係るお届出の印鑑(以下「お届出印」といいます。)とします。お届出印は、次条に定める指定預金口座のお届出印と同一の印鑑とします。また、電子サインによる申込は、次条に定める指定預金口座のお届出印を証券総合取引に係るお届出印とします。
4 お客様は、当行が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することができます。
(指定預金口座)
第4条 証券総合取引のお申込みをされる際には、当行がお客様にお支払いする金銭をご入金する預金口座
(以下「指定預金口座」といいます。)を、あらかじめ指定していただきます。
2 指定預金口座は、取扱店におけるお客様名義の普通預金口座または当座預金口座とします。
3 証券総合取引に係る投資信託および国債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等は、指定預金口座に入金します。
4 指定預金口座に入金する場合には、その都度のお客様からの受領書の受入れは不要とします。
5 指定預金口座を変更するときは、当行所定の申込書により届け出てください。
6 当行が、投資信託および国債の収益分配金や利金・償還金・解約代金・買取代金等をお支払いする場合で、指定預金口座に入金するときは、取引報告書(契約締結時交付書面)およびその他書面に入金金額等を記
載してお送りしますので、その内容をご確認ください。
(取引残高報告書等の送付)
第5条 証券総合取引の申込みをされ、証券振替決済口座に有価証券の残高があるお客様には、原則として3か月ごとに取引残高報告書を送付します。ただし、証券振替決済口座に有価証券の残高はあるものの1年以上取引がないお客様には、年1回以上送付します。
2 前項にかかわらず、お客様が取引の都度取引残高報告書の交付を受けることを当行にご請求されたときは、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付するものとします。
3 前二項の取引残高報告書には、お客様が対象期間に取引された有価証券の約定年月日、受渡年月日、購入または解約等の別、銘柄、単価、購入時手数料等を含む受渡し金額などが記載されています。
4 取引残高報告書の記載内容にご不審な点があるときは、速やかに取引残高報告書に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。取引残高報告書の到着後、15 日以内にご連絡がなかった場合、当行は、その記載事項のすべてについて承諾いただいたものとして取り扱わせていただきます。
5 当行は、第1項にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の
3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの取引残高報告書に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより取引残高報告書の送付を行わないことがあります。
6 当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書その他の送付書類を発送または通知を行った場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
第6条 当行は、次の各号に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 次条第1項による届出の前に生じた損害
② 当行所定の書類等に使用された印影を、お届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または換金、その他の取扱いをした上で、当該書類等について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 当行所定の書類等に使用された印影がお届出印と相違するため、有価証券の振替または換金、その他の取扱いをしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により、記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または換金に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により、有価証券の記録が滅失等した場合または証券振替決済口座管理約款第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 証券振替決済口座管理約款第 16 条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
⑦ 当行が金銭を指定預金口座へ入金した後に生じた損害
⑧ 電信または郵便の誤配、遅延等、当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(届出事項の変更手続き)
第7条 お届出印を失ったとき、またはお届出印、氏名もしくは名称、住所、「証券振替決済口座管理約款」
第3条の2に定める共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の手続きにより届け出てください。
2 前項により届出があった場合、当行はお客様に「個人番号カード」等および運転免許証、印鑑登録証明書、戸籍抄本、住民票の写し、その他必要と思われる書類等をご提出いただくことがあります。また、所定の手続きが完了した後でなければ有価証券の振替または換金、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 前二項の規定にかかわらず、法人番号を有する法人のお客様に係る名称、住所または法人番号の変更について、当行がお客様の変更後の名称、住所および法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第 4 項に規定する確認を行った場合には、前項に掲げる書類の提示は不要になります。
4 第1項による変更後は、変更後の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等をもってお届出印、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(xx後見人等の届出)
第8条 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行に届け出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届け出てください。
4 前三項の届出事項に取消しまたは変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
5 前四項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第9条 この規定に定める証券総合取引は、次条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができるものとし、次条第2項各号のひとつにでも該当する場合には、当行は証券総合取引をお断りするものとします。
(解約等)
第 10 条 証券総合取引に係る契約は、次の場合に解約されます。また、証券振替決済口座管理約款第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、お客様の有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。証券振替決済口座管理約款第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、金銭によりお返しすることがあります。なお、この契約の解約によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
① お客様から証券総合取引の解約のお申し出があった場合
② お客様から証券振替決済口座の解約のお申し出があったとき
③ お客様が所定の手数料を支払わないとき
④ お客様に相続の開始があったとき
⑤ お客様が、この規定の定めに違反したとき
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出た場合
2 前項のほか、次の各号のいずれかに該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが不適切である場合には、当行は証券総合取引を停止し、またはお客様に通知することにより、証券総合取引に係る契約を解約することができるものとします。この場合、当行は前項に準じて、お客様の有価証券については振替または換金の手続きを行います。なお、この契約の解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① お客様が当行との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
ホ その他イからニに準ずる行為
3 第1項および第2項による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、投資信託および国債の償還金、解約金、収益の分配金や利金などの預り金があるときは、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(換金時の取扱い)
第 11 条 前条に基づき、お客様の証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券を換金するにあたっては、当行の定める方法により、お客様の指示に従って、換金を行った上、金銭によりお返しします。
(個人情報等の取扱い)
第 12 条 米国政府および日本政府からの要望により、当行は、お客様が外国口座コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当行が判断する場合、米国税務局における課税執行のため、顧客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提
供されることおよび当該提供に必要なお客様の情報(米国納税者番号等)をお客様が開示することについて同意いただいたものとして取り扱います。
① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。
(規定等の変更)
第 13 条 この規定および第 2 条各号に定める約款等(以下「規定等」といいます。)は、法令の変更または
監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。
なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。
(合意管轄)
第 14 条 この規定等に基づく取引に関する訴訟については、取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上 2024 年 1 月改定
証券振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(以下「有価証券」といいます。)に係るお客様の口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社神奈川銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 この約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)については株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。
3 また、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(証券振替決済口座)
第2条 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録します。
(証券振替決済口座の開設)
第3条 証券振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客様から当行所定の申込方法によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から証券振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
3 証券振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置並びに日本銀行の国債振替決済業務規程並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の 2 お客様は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号 (番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が振替決済口座を開設するときにおいて、所得税法施行令第 336 条第
4 項または同令第 342 条第 4 項の規定に該当する場合には、個人番号または法人番号のお届出は不要になります。
3 法人番号を有する法人のお客様について、当行がお客様の名称、住所、法人番号につき、所得税法施行令第 337 条第 4 項に規定する確認を行った場合には、第 1 項または第 2 項に規定するお届出の際、所得
税法施行令第 337 条第 2 項に規定する書類の提示は不要になります。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様からのお申し出または当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 当行所定の申込書に押印された印影および記載された住所、氏名または名称等をもって、お届出の印鑑(以下「お届出印」といいます。)、住所、氏名または名称、共通番号等とします。なお、お客様が法人である場合には、当該法人における代表者の役職氏名等をもって、お届けの氏名または名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③ 国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
④ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 投資信託の償還日の翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑦ 投資信託の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の
前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日の翌営業日
⑧ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 前項に基づきお客様が振替の申請を行うにあたっては、その6営業日前までに次に掲げる事項を当行所定の申込確認書に記入の上、お届出印により署名押印して提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および金額または数量
② 国債においては、お客様の証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、投資信託については、お客様の証券振替決済口座において減少の記載または記録されるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、国債については増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、投資信託については、お客様の証券振替決済口座において増加の記載または記録されるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の金額または数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、投資信託においては1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の証券振替決済口座」として提示してください。
5 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で、有価証券を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および口座を開設している支店名、口座番号、口座名等。担保の設定の場合は加えて、保有口か質権口の別等)を連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合には、正しく手続きが行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申込みください。この場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
(担保の設定)
第8条 お客様の有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行い
ます。
(みなし抹消申請または抹消申請の委任)
第9条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券が償還またはお客様の請求により解約もしくは当行に買取を請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、投資信託においては当該有価証券について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当該委任に基づき、当行がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、換金代金および収益分配金並びに利金の代理受領等)
第 10 条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)、換金代金および収益分配金並びに利金の支払いがあるときは、次のとおり取扱います。
① 振替国債においては日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様の指定口座に入金します。
② 投資信託においては、当該投資信託の受託銀行から当行がお客様に代わってこれを受領し、証券総合取引規定第4条の規定により指定するお客様の指定預金口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当行は、有価証券について、次の事項をお客様に通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して振替機関から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて取引残高報告書その他の送付書類を発送または通知を行った場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(口座管理料)
第 12 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、買取代金または解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、国債の償還金、利子または買取代金等、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 13 条 振替機関または株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務
の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
① 有価証券の振替手続きを行った際、振替機関または株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取代金または解約金等、収益の分配金および利金の支払いをする義務
② その他、振替機関または株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(振替機関において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 14 条 当行は、振替機関において取り扱う有価証券のうち、当行が指定販売会社となっていない銘柄については取り扱いません。
2 当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 15 条 この契約は、証券総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当した場合には解約されます。なお、解約の手続き等については、同条の規定を準用するものとします。
(緊急措置)
第 16 条 法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(その他)
第 17 条 この約款に別段の定めがないときは、証券総合取引規定および同規定第2条各号に定める約款・規定によるものとします。
以 上 2023年11月改定
投資信託累積投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様と株式会社神奈川銀行(以下「当行」といいます。)との間の、投資信託受益権
(以下「投資信託」といいます。)の累積投資取引に関する取り決めです。この約款に別段の定めがないときには、証券総合取引規定および同規定第2条各号に定める約款・規定によるものとします。
(定義)
第2条 累積投資取引とは、あらかじめ定められた方法により、お客様の指定預金口座(証券総合取引規定第
4条の規定により指定する指定預金口座をいいます。以下同じ。)から引き落した金銭または証券振替決済口座に記載または記録されている投資信託の収益分配金等の金銭を対価として同一種類の投資信託の買付注文を定期的・継続的に行い、取得することをいいます。なお、累積投資取引のために、お客様の金銭を分別する口座を「累積投資口座」といいます。累積投資口座でお預かりしたお客様の金銭に対しては、利子、その他いかなる名目による対価もお支払いしません。
(累積投資契約の申込方法)
第3条 お客様が、累積投資取引を開始するときは、当行所定の申込方法で必要事項を記入確認の上、署名押印又は電子サインし、これを当行に提出することによって累積投資契約(以下「契約」といいます。)を申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り契約を締結することができます。
2 当行は、前項の申込みを受け、当行が承諾した場合には直ちにお客様の「累積投資口座」を開設します。
(個別累積投資取引の申込方法)
第4条 お客様が、個別銘柄の累積投資取引を開始するときは、前条規定の契約を締結した上で、申し込むものとします。ただし、当行が累積投資取引の対象としていない投資信託については当該申込みをすることはできません。なお、お客様が、当行が別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」(以下「NISA 約款」といいます。)に定める特定非課税累積投資契約に基づき、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 累積投資取引のうち投資信託定時定額取引の申込方法等については「投資信託定時定額取引規定」によるものとし、つみたて投資枠でのお申込みをされる場合には、NISA 約款の規定にも従うものとします。
(買付けの時期および価額)
第5条 当行は、お客様からこの契約に係る投資信託の買付けの申込みがあったときは、証券総合取引規定その他の約款・規定、当該投資信託の目論見書等の定めるところにより、当該投資信託の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、原則として当該買付約定日の基準価額に所定の手数料および消費税を加えた額とします。
3 買付けされたこの契約に係る投資信託の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。
(振替口座簿への記載または記録による管理)
第6条 この契約に係る投資信託は、証券振替決済口座への記載または記録により管理します。
(収益分配金の再投資)
第7条 この契約に係る投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当行が受領の上、その全額から所定の税金等を差引いた後、お客様の累積投資口座に繰り入れ、当該投資信託の目論見書の定めに従い、当該投資信託の買付けを行います。なおこの場合、買付けの手数料は無料とします。
(収益分配金の再投資の停止)
第8条 前条に規定する収益分配金の再投資を停止する場合には、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、当行に提出いただくものとします。その場合、それ以後の収益分配金については指定預金口座に入金するものとします。ただし、日々決算型の投資信託については、収益分配金の再投資を停止することはできません。
2 前項で停止した収益分配金の再投資を再開する場合には、当行所定の申込書に必要事項を記入の上、署名押印し、当行にご提出いただくものとします。
(最低換金単位)
第9条 この契約に係る投資信託の換金注文については、当行所定の最低換金単位を指定して換金できるものとします。
(換金または振替)
第 10 条 当行は、お客様からこの契約に係る投資信託の換金の申込みを受けたときは、証券総合取引規定その他の約款・規定、当該投資信託の目論見書等の定めるところに従い、当該投資信託の換金を行います。
2 前項の申込みは、当行所定の手続きによってこれを行うものとします。この場合、当該投資信託の目論見書に記載された価額により当該投資信託を換金し、当該換金に係る費用等(換金に係る手数料が係る場合は当該手数料およびそれに伴う消費税、信託財産留保額、換金に伴い源泉徴収等がされる場合には当該税金等)を差し引いた金銭を、当該投資信託の目論見書に規定する所定の日以後に、お客様の指定預金口座に入金します。
3 クローズド期間のある投資信託についての当該クローズド期間中の第1項および第2項の適用については、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限り行うものとします。
① お客様が死亡したとき
② お客様が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ お客様が破産宣告を受けたとき
④ お客様が疾病により生計の維持ができなくなったとき
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めるとき
4 お客様が、この契約に係る投資信託を他の金融商品取引業者等への振替を希望される場合には、証券振替決済口座管理約款第7条の規定に従って振替の手続きをするものとします。
(累積投資取引の解約)
第 11 条 この契約は、証券総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① お客様から累積投資契約の解約のお申し出があったとき
② 当行が累積投資業務を営むことができなくなったとき
③ この契約に係る投資信託が償還されたとき
2 この契約が解約されたときには、当行は累積投資口座で管理中の金銭については指定預金口座に入金するとともに、この契約に係る投資信託についてはお客様の指示に従いお取扱いします。
以 上 2024 年 1 月改定
投資信託定時定額取引規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様と株式会社神奈川銀行(以下「当行」といいます。)との間の次条に規定する投資信託定時定額取引(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。
2 この規定に別段の定めがないときは、証券総合取引規定および同規定第2条各号に定める約款・規定(お客様が、当行が別に定める「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」(以下「NISA 約款」といいます。)に定める特定非課税累積投資契約に基づき、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定で行う取引(以下「つみたて投資枠」といいます。)での買付けをすることができる投資信託の銘柄については、NISA 約款を含みます。)、本サービスの対象となる投資信託の目論見書によるものとします。
(投資信託定時定額取引)
第2条 本サービスは、毎月、あらかじめ定めた日を買付日とし、あらかじめ指定していただいた投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)を自動的に買付けするものです。
2 本サービスにおいて当行が取り扱う投資信託の銘柄については、当行が別途定める銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)とします。
3 お客様は、対象銘柄の中から買付けを希望する銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)を1銘柄以上指定し、買付けの申込みを行うものとします。
(申込方法)
第3条 お客様は、当行所定の申込方法で必要事項を記入確認の上、署名押印又は電子サインし、これを当行に提出することによって本サービスを申し込むものとし、当行が承諾した場合に限り本サービスを利用することができます。
ただし、お客様が NISA 約款に基づき、つみたて投資枠での取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄として、当行ホームページに掲載した投資信託については、つみたて投資枠以外の累積投資取引による取得のお申込みや、累積投資取引によらない取得のお申込みをすることはできません。
2 お申込みにあたっては、投資信託累積投資約款第3条による累積投資契約を締結して、累積投資口座を開設していただきます。ただし、すでに累積投資契約が締結済みであるときはこの限りではありません。
(払込方法)
第4条 お客様は、指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1指定銘柄につき1回、あらかじめお客様が申し出た一定額の金銭(以下「振替金額」といいます。)を買付日の2営業日前に証券総合取引規定第4条の規定により指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)からの引落しにより払込みを行うものとします。
2 前項の振替は普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、小切手または預金払戻請求書および通帳等の提出を受けることなく指定預金口座から当行所定の方法で引き落すものとします。なお、総合口座貸越、カードローン、当座貸越を利用した引落しは行いません。
3 振替金額は、1指定銘柄につき1万円以上の金額とします。ただし、お客様がつみたて投資枠での買付けをする場合は、当該指定銘柄の購入の代価(振替金額から、第 5 条第 3 項に定める買付け手数料や消費
税等を除いたものとし、所定の手数料がゼロの場合は買付価額と同額とします。以下、本項において同じ。)の各年ごとの合計額(つみたて投資枠で複数銘柄の買付けを申込む場合は、申込む全銘柄の購入の代価の各年ごとの合計額)が 120 万円を超えることとなるような振替金額の指定はできません。
4 年間2回(6 ヶ月毎)まで、振替金額を増額して、指定預金口座から引き落し、指定銘柄の買付けを行うことができます。この場合は、1指定銘柄ごと増額のお申込みができます。ただし、お客様がつみたて投資枠での買付けをする場合は、つみたて投資枠で買付しようとする全銘柄についての、前項の振替金額と本項の増額金額(第 5 条第 3 項に定める買付け手数料や消費税等を除いた金額とし、所定の手数料がゼ
ロの場合は当該増額金額とします。)との各年ごとの合計額が 120 万円を超えることとなるような増額金額の指定はできません。
5 振替日において、指定預金口座の引落し可能残高が振替金額に満たない場合は、お客様に通知を行わず、またその月の振替および指定銘柄の買付けを行いません。この場合、買付けを行わなかったことにより生じた損害について、当行は責を負いません。また、買付けを行わなかった分については、次回振替日以降も振替および買付けは行いません。
6 2銘柄以上の指定銘柄を選択されているお客様の指定預金口座の引落し可能残高が振替日に各指定銘柄の振替金額の合計額に満たない場合は、買付けの優先順位を当行が決め、必要金額を引き落します。なお、この場合、当行はお客様に対して事前の通知を行いません。また、この取扱いによって何らかの損害がお客様に生じたとしても、当行は責任を負いません。
7 振替日に、本サービスを含め指定預金口座からの引落しが複数あり、その引落しの総額が指定預金口座の引落し可能残高を超えるときは、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。
(買付時期および価額等)
第5条 当行は、お客様の指定預金口座からの振替が成立した場合に限り、指定銘柄の買付けの申込みがあったものとし、当該金額を当行がお預かりし、この規定および投資信託累積投資約款、その他の約款・規定の定めに従って、買付日に指定銘柄の買付けを行います。
2 前項の買付価額は、指定銘柄の目論見書に定める価額とします。
3 第1項の指定銘柄の買付けに手数料や消費税等が必要な場合には、振替金額から差し引くものとします。
4 第1項の規定にかかわらず、市場の休場等により当該指定銘柄の投資信託委託会社(以下「委託会社」といいます。)が買付けの申込みの受付けを中止または取り消した場合には、翌営業日以降最初に買付けが可能な日に、買付けを行います。
(申込内容の変更等)
第6条 お客様は、所定の手続きによって当行に申し出ることにより、申込内容の変更等を行うことができます。
(投資信託の振替および収益分配金の再投資)
第7条 投資信託の振替および収益分配金の再投資は、証券振替決済口座管理約款および投資信託累積投資約款の規定に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第8条 当行は、本サービスに基づくお客様への取引明細および残高明細の通知を、以下の各号により行うも
のとします。
① 取引の明細
第5条に基づく取引の明細については、3か月に1回以上、期間中の指定銘柄ごとの買付明細および銘柄ごとの買付合計金額、取得合計口数等を記載した「取引残高報告書」により通知します。
② 金銭および残高明細
指定銘柄の買付預り金および残高については、前号に規定する「取引残高報告書」に記載してお客様に通知します。
2 前項の規定にかかわらず、該当取引がない場合には、別途、1年に1回以上取引残高報告書によりお客様に通知することがあります。
(対象銘柄の除外)
第9条 対象銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を対象銘柄から除外することができるものとします。
① 当該対象銘柄が償還されることとなった場合、もしくは償還された場合
② その他当行がやむを得ない事情により必要と認める場合
(本サービスの停止)
第 10 条 当行は、次の各号に掲げる委託会社および当行のやむを得ない事情により、本サービスを一時的に停止することがあります。
① 委託会社が、指定銘柄の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止した場合
② 委託会社の登録取消し、営業譲渡等および受託銀行の辞任等により、指定銘柄の設定が停止されている場合
③ 災害・事変その他の不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを行うことができない場合
④ その他、当行がやむを得ない事情により本サービスを停止せざるを得ないと判断した場合
(本サービスの解約)
第 11 条 本サービスは、証券総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかに該当した場合、解約されるものとします。
① お客様が当行所定の手続きにより、本サービスの解約を申し出られた場合
② お客様が累積投資契約を解約された場合
③ 当行が本サービスを営むことができなくなった場合
④ 当行が本サービスの解約を申し出た場合
⑤ 第9条の規定により指定銘柄が対象銘柄から除外されたとき
⑥ 一定期間指定銘柄の買付けがなされなかった場合
2 前項に定める場合のほか、NISA 約款第2条第8項に定める所により、お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が、所轄税務署長から、当行が受理または当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受け、お客様が開設された非課税口座がその開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われることとなる場合には、当該税務署審査期間中にお客さまがお申込みされた本サービスのうち、非課税口座を優先利用を指定した契約については解約されます。
3 前 2 項に定める場合のほか、NISA 約款に定める特定非課税累積投資契約に基づく本サービスのご利用については、次の各号のいずれかに該当することとなる場合には、各号に定めるときをもって、本サービスが終了するものとします。
① NISA 約款第 13 条の規定に基づき、非課税口座が廃止される場合、非課税口座が廃止される日
② お客様がNISA 約款第 8 条の 3 の規定により特定累積投資勘定を廃止する場合、特定累積投資勘定が廃止される日
(その他)
第 12 条 当行は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いしません。
以 上 2024 年 1 月改定
証券特定口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37
条の 11 の3第1項の規定により、特定口座内保管上場株式等(特定口座に係る振替口座簿に記載または
記録がされる上場株式等をいいます。なお、この約款において「上場株式等」とは法第 37 条の 11 第2項に規定する上場株式等のうち、国債および投資信託をいいます。以下同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例の適用を受けるために、株式会社神奈川銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座に関する事項および当行との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 前項のほか、お客様が法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるために、当行に開設された特定口座(次条第4項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出により開設される「源泉徴収選択口座」に限ります。)における上場株式等の配当等(法第9条の3の2第 1 項に規定する「上場株式等の配当等」のうち、国債の利子および投資
信託の収益分配金に限ります。以下同じ。)の受領について、法第 37 条の 11 の6第4項第1号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にすることも目的とします。
3 お客様と当行の間における、各種サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項については、諸法令およびこの約款に定めがある場合を除き、証券総合取引規定および同規定第2条各号に定める約款・規定等の定めるところにより取り扱うものとします。
(特定口座の申込方法)
第2条 お客様が、当行に特定口座を開設する場合には、当行所定の特定口座開設届出書(法第 37 条の 11の3第3項第1号に規定されるものをいいます。以下同じ。)に必要事項を記入の上、署名押印し、これを当行に提出することにより申し込むものとします。その際、お客様には租税特別措置法施行規則第 18
条の 12 第3項に基づき、同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他当行が必要と認める書類等を提示いただき、氏名、生年月日、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいいます。以下同じ。)を告知し、法その他の法令で定める本人確認を受けていただきます。
2 お客様が当行に特定口座を開設されるには、あらかじめ当行に証券振替決済口座(証券振替決済口座管理約款第1条に規定する証券振替決済口座をいいます。)を開設していただく必要があります。
3 お客様は当行で1口座に限り特定口座を開設することができます。
4 お客様が特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書(法第 37 条の 11 の4第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客様からその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等のときまでに特に申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。なお、その年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
5 お客様が当行に対して、法第 37 条の 11 の6第2項および租税特別措置法施行令(以下「施行令」とい
います。)第 25 条の 10 の 13 第2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出され
ており、その年に交付を受ける上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第
4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において受領される場合には、前項に規定されるその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の前であっても、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、お客様は、その年における特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出をすることはできません。
6 第 17 条の規定に基づき特定口座が廃止された場合、同一年に再び当行に特定口座を開設することはできません。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 お客様が、法第 37 条の 11 の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受けるためには、当行に前条に規定する特定口座を開設していただくとともに、同条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。
2 お客様が、前項に規定される特例の適用を受けることをやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して法第 37 条の 11 の6第3項および施行令第 25 条の 10 の
13 第4項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただく必要があります。た
だし、お客様が特定口座廃止届出書(施行令第 25 条の 10 の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出される場合を除きます。
(特定保管勘定における振替口座簿への記載または記録)
第4条 特定口座内保管上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定(法第 37 条の 11 の
3第3項第2号に定める特定口座に係る振替口座簿への記載または記録がされる上場株式等について、当該振替口座簿への記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
(特定口座を通じた取引)
第6条 特定口座を開設されたお客様が、当行との間で行う上場株式等の取引については、お客様から特に申し出がない限り、原則として特定口座を通じて行うものとします。
2 前項にかかわらず、法第 37 条の 14 第5項第1号に定める非課税口座(以下「非課税口座」といいます。)を開設されているお客様(購入に係る取引については、その年分の特定非課税管理勘定が当行の非課税口座に設けられているお客様に限ります。)は、上場株式等(国内公募非上場株式投資信託受益権に限ります。)の取引を当該非課税口座で行うか、特定口座で行うかを選択するものとします。
(所得金額等の計算)
第7条 特定口座における上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
(源泉徴収等・還付の方法)
第8条 当行は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、および源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出いただいた場合には、法、地方税法その他関係法令に基づき、所得税および復興特別所得税、地方税の源泉徴収および特別徴収・還付を行います。
2 源泉徴収および特別徴収は証券総合取引規定第4条の規定により指定する指定預金口座からの引落しにより行います。指定預金口座からの引落しの際には、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳および同払戻請求書または小切手の提出は省略するものとします。
3 源泉徴収した税金について還付を行う場合は、指定預金口座へ入金します。
(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第9条 当行は、お客様の特定保管勘定においては、以下の上場株式等のみを受け入れます。
① 特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集の取扱いにより取得したまたは当行から取得した法第 37 条の 11 の3第2項に規定する上場株式等のうち当行が取り扱う国内非上場公募投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)または国債(以下「公共債」といいます。)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受け入れられている投資信託または公共債の全部または一部を所定の方法により当行の当該お客様の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れるもの(ただし、当行が取扱いしていない銘柄等は受入れしません。)
③ お客様が贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承 認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した投資信託または公共債で、当該贈与をした 者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者(以下「被相続人等」といいます。) が開設していた特定口座で管理されていた投資信託もしくは公共債、または被相続人等が当行に 開設していた非課税口座で管理されていた国内非上場公募株式投資信託受益権、または被相続人 等が開設していた特定口座以外の口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた投資信託 もしくは公共債で引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載または記録がされているもので、所定の方法により当行の特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)されるもの
④ お客様が、施行令第 25 条の 10 の5第2項の規定により開設された出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録がされている投資信託または公共債で、お客様からの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑤ お客様が当行に開設されている特定口座で管理されている投資信託の分割または併合により取得するもので、当該分割または併合に係る投資信託の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載または記録をする方法により行うもの
⑥ お客様が当行に開設する非課税口座、または当行に開設する法第 37 条の 14 の2第5項第1
号に規定する未成年者口座で管理されていた株式投資信託で、所定の方法により、お客様が当行に開設される特定口座へ移管により受け入れるもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
⑦ お客様が当行に提出された非課税口座開設届出書が、法第 37 条の 14 第第 12 項の規定により非課税口座に該当しないものとされた場合において、その非課税口座で購入等し、保管されている株式投資信託で、その口座からお客様の特定口座への振替の方法によりその全てを受け入れるもの
(源泉徴収選択口座で受け入れる上場株式等の配当等の範囲)
第 10 条 当行は、お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、法第9条の
3の2第1項に規定する投資信託の収益分配金および公共債の利子で同項の規定に基づき当行により所得税等を徴収するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされている投資信託および公共債に係るものに限ります。)のみを受け入れます。
2 当行が支払いの取扱いをする前項の投資信託の収益分配金または公共債の利子のうち、当行が当該投資信託の収益分配金または公共債の利子をその支払いをする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
3 前二項の規定にかかわらず、前条第7号の規定によりお客様の特定口座に受入れた投資信託に係る収益分配金については、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れたものとして取扱います。
(譲渡の方法)
第 11 条 特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡に係る金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第 12 条 お客様が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客様に対し、施行令第 25 条の 10 の2第9項第1号の定めるところにより当該払出しの通知を書面により行います。
(上場株式等の移管)
第 13 条 当行は、第9条第2号、第4号、第6号に規定する当行の特定口座への移管は、施行令の定めるところにより行います。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への受入れ)
第 14 条 当行は、第9条第3号に規定する贈与、相続または遺贈による特定口座への上場株式等の移管は、施行令の定めるところにより行います。その際、お客様には当行に対して相続上場株式等移管依頼書を提出していただくものとします。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第 15 条 当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月 31 日までにお客様
に交付します。また、第 17 条の規定により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
2 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通はお客様へ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
3 前二項にかかわらず、お客様の特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れがなかった年の特定口座年間取引報告書については、お客様からの請求がない場合には、当行はお客様に交付しないことができることとします。
(届出事項の変更)
第 16 条 特定口座開設届出書の提出後に、お届出の印鑑、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第 25 条の 10 の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行にお届出いただく必要があります。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード」等および住民票の写し、印鑑登録証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認させていただきます。
2 特定口座を開設している当行の本支店の変更(移管)があったときは、施行令第 25 条の 10 の4の規定により、遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。
(特定口座の廃止)
第 17 条 この契約は証券総合取引規定第 10 条第1項または第2項のいずれかに該当したとき、もしくは次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当行に対して特定口座廃止届出書を提出したとき。ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で提出を受けた日において当行がお客様に対してまだ交付していないもの(源泉徴収選択口座に受け入れるべきものに限ります。)があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当行がお客様に対して当該上場株式等の配当等の交付をした日(2回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日)の翌日に提出されたものとみなします。
② 特定口座開設者死亡届出書(施行令第 25 条の 10 の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
③ お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないことになったとき。この場合、施行令の規定により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
④ その他やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
2 前項の規定に基づき特定口座が廃止されたときは、第3条の規定により源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出がされていたとしても、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例は適用されません。
(出国口座等)
第 18 条 前条第1項第3号に該当することとなるお客様は、施行令第 25 条の 10 の5第2項に定める要件
を満たす場合、出国前に当行の特定口座に係る振替口座簿に記載または記録がされていた上場株式等のすべてにつき、当行に開設される出国口座に係る振替口座簿に引き続き記載または記録をすることにより、帰国後、当行に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いを希望されるお客様は、出国前に特定口座継続適用届出書を当行に提出し、帰国後、特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出していただく必要があります。
(法令・諸規則等の適用)
第 19 条 この約款に定めのない事項については、第1条第3項の規定によるほか、法、地方税法、関係政省令、諸規則等に従って取り扱うものとします。
(免責事項)
第 20 条 お客様が第 16 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
以 上 2024 年 1 月改定
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款【NISA】
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社神奈川銀行(以下「当行」といいます。)に開設された非課税口座に係る非課税上場株式等管理契約及び非課税累積投資契約について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号、第4号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様が当行で、この規定に基づき、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第6号に規定する「特定非課税累積投資契約」(特定累積投資勘定に係るもの)を締結されるには、併せて当行との間で「投資信託累積投資約款」及び「投資信託定時定額取引規定」を締結いただくことが必要です。
3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります。この規定と、当行の「投資信託累積投資約款」および「投資信託定時定額取引規定」その他の当行が定める契約条項に定められた事項との間で内容が異なる場合には、この規定が優先するものとします。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37条の14第5項第の規定に基づき「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」、又は「非課税口座開設届出書」及び「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)等租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の15の3第19項において準用する租税特別措置法施行規則第18 条の12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定若しくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
3 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日(以下本項において「同日」
といいます。)において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第
10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき
4 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
5 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
6 当行に既に非課税口座を開設しているお客様は、「非課税口座開設届出書」を当行に重ねて提出することはできません。
7 非課税口座を当行以外の他の証券会社若しくは金融機関に開設し、又は開設していたお客様は、「非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)」を当行に提出することはできません。
8 お客様が当行に提出された「非課税口座開設届出書」が、租税特別措置法第 37 条の 14 第7項第2号の規定により、所轄税務署長から、当行が受理又は当行に提出することができないものに該当する旨およびその理由の通知を受けた場合には、お客様が開設された非課税口座は、その開設の時から非課税口座に該当しないものとして取扱われ、所得税等に関する法令の規定が適用されます。
9 非課税口座の開設ができるのは、当該口座を開設する日の属する年の 1 月 1 日において満 18 歳以上である居住者又は恒久的施設を有する非居住者のお客様に限られます。
10 2023 年 12 月 31 日においてお客様が当行に非課税口座を開設しており、当該非課税口座に同年分の非課税管理勘定または累積投資勘定を設定している場合には、当行は、お客様が 2024 年1月1日において、当行と法第 37 条の 14 第5項第1号ハに定める特定非課税累積投資契約を締結したものとみなして、同日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を設定します。ただし、同日において当行に、第3項に定める非課税口座廃止届出書の提出をしたお客様は除かれます。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14
第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、当行において速やかに特定口座への移管を行うことといたします(非課税口座開設届出書の提出時に特定口座開設済みのお客様に限ります)。
(個人番号未告知口座の取扱い)
第2条の3 個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税口座に 2018 年以降の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設定されていない場合は、当行の定める日に、当行に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月 1 日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書が添付されたものを除く。)が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の
3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定において処理いたします。
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当行と締結した累積投資契約(当行の「投資信託累積投資約款」および「投資信託定時定額取引規定」に基づく契約をいいます。以下同じ。)に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「特定累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)
継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた特定累積投資上上場株式等の取得対価の額(当該特定累積投資上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および
第 11 号に規定する上場株式等
2 前項の規定に基づき、つみたて投資枠により特定累積投資勘定に受け入れる公募株式投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
3 お客様が当行において、特定非課税累積投資契約に基づき特定累積投資勘定に受け入れた株式投資信託について、その株式投資信託に係る投資信託約款の変更や流動性の低下等により、租税特別措置法第37条の 14又は租税特別措置法施行令第25条の13第15項の要件を満たさなくなり、又は平成29年度内閣府告示第540号第5条に規定する「対象商品廃止等届出書」が提出されたことで、当行の「投資信託累積投資約款」および「投資信託定時定額取引規定」によりお客様が取得のお申込みをすることができる投資信託の銘柄から除外されることとなった場合には、当該投資信託については、当該告示第5条第1項各号に該当することとなる日において、非課税口座から課税口座に払い出されます。
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限ります。)のみを受け入れます。
① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当行が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときを除く。)
イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合
ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
① その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれ
がある銘柄として指定されているもの
② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引
に係る権利に対する投資(租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、委託者指図型投資信託約款に、次の定めがあるもの以外のもの
イ 信託契約期間を定めないこと又は20年以上の信託契約期間が定められていること
ロ 収益の分配は、1月以下の期間ごとに行わないこととされており、かつ信託の計算期間ごとに行うこととされていること
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当行を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、当該各勘定に受け入れた後直ちに当該各勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しをした上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の 1 月 1 日以降5年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国を
した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様が当行に特定口座を開設していない場合、又は特定口座を開設している場合で、お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める
ところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様が当行に特定口座を開設しており、お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(特定累積投資勘定終了時の取扱い)
第8条の3 この約款に基づき非課税口座に設定した特定累積投資勘定は、第2条第2項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第5項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管 (特定非課税管理勘定終了時の取扱い)
第8条の4 この約款に基づき非課税口座に設定した特定非課税管理勘定は、第2条第2項の規定により「非課税口座廃止届出書」を提出した場合、当該提出した日に終了いたします(第2条第5項の規定により廃止した特定非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、特定非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に特定非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項第 27 号に規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
② 前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
(手数料)
第9条 将来、法令・諸規則の変更等が行われることまたは当局等の動向等を反映して、業務その他に影響が生じたことにより、手数料をいただくことがあります。
(累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設定した場合の所在地確認)
第 10 条 当行は、お客様から提出を受けた「非課税口座開設届出書の提出後に氏名又は住所の変更に係る
「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定、又は特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提
示又はお客様の同条第 7 項規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定並びに特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座取引である旨の明示)
第 11 条 お客様が当該各年の「非課税管理勘定」または「特定累積投資勘定」または「特定非課税管理勘定」が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間(以下「受入期間」といいます。)内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等又は当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようする場合には、当該取得に係る注文等を行う際又は累積投資契約を締結する際に、当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 特定累積投資勘定に係る累積投資契約においては、受入期間内に取得することとなる上場株式等の取得
対価の合計額が、120 万円を超えることとなる累積投資契約は、締結することができません。
3 お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したも
のから譲渡することとさせていただきます。
(異動、出国、死亡時の取扱い)
第 12 条 次の各号に該当したときは、法令にもとづき、該当する届出書を提出していただきます。
① 住所、氏名、個人番号等に異動があった場合は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第1項の規定により、非課税口座異動届出書を提出していただきます。
② 出国により国内に住所及び居所を有しないこととなった場合は、租税特別措置法第 37 条の 14 第 22項第1号又は第2号に規定する場合に応じ、当該各号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」又は出国届出書を提出していただきます。
③ 非課税口座開設者が死亡した場合は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5の規定により、非課税口座開設者死亡届出書を提出していただきます。
(契約の解除)
第 13 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 … 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した
日から起算して5年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第
24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 ・・・ 租税特別措置法第 37 条
の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過
日の属する年の 12 月 31 日)
③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 … 出国日までの間で当行が定める日
④ お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) … 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 … 当該非課税口座開設者が死亡した日。
(届出事項の変更)
第 14 条 「非課税口座開設届出書」又は「非課税口座簡易開設届出書」の提出後に、当行に届出された氏名、住所又は個人番号その他の届出事項に変更があったときは、お客様は遅滞なく非課税口座異動届出書(租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第1項に規定されるものをいいます。)により当行に届け出るものとします。また、その変更が氏名、住所又は個人番号に係るものであるときは、お客様には「個人番号カード等」及び住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(法令・諸規則等の適用)
第 15 条 この約款に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って取り扱
うものとします。
(免責事項)
第 16 条 お客様が第 14 条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 17 条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店又は支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 18 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。
なお、改正を行う旨及び改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載等により周知します。
以 上 2024 年 1 月改定
【2024.1 改定 帳票№資 233】