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基本契約の定義

基本契約. 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
基本契約. とは、市と事業者及び運営事業者との間で締結する「新武蔵野クリーンセンター(仮称)整備運営事業に関する基本契約書」に基づく契約(当該契約に関して市と事業者及び運営事業者との間で締結される一切の協定書、覚書その他の契約による修正及び変更する部分を含む。)をいう。
基本契約. とは、共済契約のもっとも基本となる契約の部分で、次条に規定する事業にかかる契約をいう。

More Definitions of 基本契約

基本契約. とは、当社と契約者との間で締結される基本サービスの提供にかかる契約をいいます。なお、基本契約にかかる約款を「原約款」といいます。
基本契約. とは、当社が提供しているサービスで、本サービスが構成要素として含まれている 「No.1 ビジネスサポート」の契約のことをいいます。
基本契約. とは、県と企業グループとの間の令和[○]年[○]月[〇]日付別府総合庁舎建替事業基本契約書をいう。
基本契約. とは、民間事業者に設計・施工業務及び運営業務を一括で委託し、又は請け 負わせる際に、基本的な事項を定めるために組合と民間事業者とが締結する契約をいう。
基本契約. 落札者は、令和5年3月頃を目途として、市との間で基本契約を自ら締結しかつ運営事業者に締結させる。
基本契約. とは、共済契約のもっとも基 できるものをいう。
基本契約. とは、柏崎市新ごみ処理場整備・運営事業基本契約書をいう。