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損害等の定義

損害等. とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害等をいいます。 (注4)保険金は、本条(2)②の規定による解除がなされた場合、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。 (注5)傷害または疾病には、死亡および要介護状態を含みます。 (注6)損害には、損失および費用を含みます。
損害等. とは、損害、損失又は費用(第三者からの請求に基づくもの、及び弁護士費用を含む。)を個別に又は総称していう。
損害等. 損害、損失又は費用をいい、第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わないものとし、また合理的範囲における弁護士費用を含みます。

More Definitions of 損害等

損害等. とは、損害、損失及び費用をいう。
損害等. とは、ある特定の行為に起因又は関連して発生する損害、損失又は費用等を意味し、直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損 害、逸失利益、弁護士費用等を含みますが、これらに限りません。
損害等. とは、全ての損失、損害、費用、債務及び経費(合理的な弁護士費用を含むがこれに限らない。なお、疑義を避けるため、第三者からの請求又は法的な訴えに起因する全ての費用を包含するものとする。)をいう。
損害等. 次のいずれかに該当する事項により会員に損害が発生した場合でも、主催者は一切の責任を負わないものとします。 ▪ ① コンピューター・システムの不具合等のやむを得ない事情によりオークションが中止または、続行不能となったとき。
損害等. とは、損害、損失、支出、費用負担(合理的な弁護士費用を含む)等の総称をいう。
損害等. とは、本条(2)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に発生した損害等をいい、本条(2)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した損害等をいいます。 (注4)保険金は、本条(2)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、本条(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。 (注5)傷害には、死亡を含みます。 (注6)傷害または疾病には、死亡を含みます。 (注7)損害には、損失および費用を含みます。
損害等. とは、損害、損失、費用、責任等(第三者による請求、訴訟その他の結果による場合を含みますが、これらに限られません。)をいいます。