会計監査人. 会計監査人の設置)
会計監査人. 会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
会計監査人. 第 25 条 会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
第 26 条 会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期(第 31 条にいう決算期をいう。以下同じ。)後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 27 条 会計監査人の報酬の支払に関する基準) 会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限とし、役員会で決 定する金額を、当該決算期後 4 か月以内に支払うものとする。
会計監査人. 会計監査人の選任) 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。ただし、法令の規定により、設立に際して会計監査人となる設立時会計監査人はこの限りでない。
会計監査人. 第 23 条 (会計監査人の選任) 会計監査人は、法令に別段の定めがある場合を除き、投資主総会の決議によって選任する。
第 24 条 (会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がなされなかったときは、その投資主総会において再任されたものとみなし、以後同様とする。
第 25 条 (会計監査人の報酬の支払いに関する基準) 会計監査に係る会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に 1,500 万円 を上限として役員会で決定する金額とし、当該金額を、各決算期後 4 か月以内に会計監査人の指定する口座への振込により支払うものとする。
第 26 条 (会計監査人の投資法人に対する損害賠償責任の免除) 本投資法人は、投信法第 115 条の 6 第 1 項に定める会計監査人の責任について、当該会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として、役員会の決議によって免除することができる。
会計監査人. 選任)
第 33 条 会計監査人は、投資主総会の決議によって選任します。 (任期)
第 34 条 会計監査人の任期は、就任後1年経過後に最初に迎える決算期後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとします。
会計監査人. 第 39 条 会計監査人の選任) 会計監査人は、株主総会の決議により選任する。
第 40 条 会計監査人の任期) 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
会計監査人. 会計監査人の設置) 当会社は、会計監査人を置く。
会計監査人. 第 43 条(会計監査人の設置) 当会社は、会計監査人を置く。
会計監査人. (会計監査人の選任) 第 43 条 会計監査人は、株主総会において選任する。 (会計監査人の任期)