支払遅延 样本条款

支払遅延. 契約者は、契約対価を支払期限に支払わない場合には、支払うべき金額に対し、その翌日より完済の日に至るまで、期限の利益を喪失した場合には、残債務に対して期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、法定利率による損害金を支払うものとします。
支払遅延. 第 33 条 派遣先が、前条の支払いを遅延したときは、この契約に係る契約金額につき、支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、契約締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た遅延利息を派遣元に支払うものとする。
支払遅延. ア 取引上の地位が相手方に優越している事業者が,正当な理由がないのに,契約で定めた支払期日に対価を支払わない場合であって,当該取引の相手方が,今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合 には,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり,優越的地位の濫用として問題となる。
支払遅延. 前条の支払が遅延したときは、利用者は支払期日の翌日から起算した遅延日数に応じて年利14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
支払遅延. 第8条 甲は前条第2項に規定する期間までに代金を乙に対して支払わない場合は、天災地変その他やむを得ない事由による場合を除き、期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた率を乗じて計算した金額の遅延利息を乙に支払わなければならない。
支払遅延. 不能 自治体の責による、支払の遅延・不能によるもの ○ 支払いが遅延する場合は当該未払い金額につき、年 X パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を自治体が支払う。また。この間の省エネルギー保証は 免責されるものとする。 ○ ○ 計測・検証報告の遅延により支払いを留保する場 合 ○ 事業者の責務において計測・検証報告が遅延する場合は、自治体は事業者へのサービス料の支払いを留保することができる。この際、サービス料の支払い の留保に伴う事業者の損失は事業者が負担する。 ○ ○ 省エネルギー保証行為の不履行 ○ 事業者から自治体への省エネルギー保証未達成に係る支払いが遅延した場合には当該未支払い金額につき、年 X パーセントの割合で計算して得た額の遅延 利息を事業者が支払う。 ○ ○ 維持管理関連 計画変更 用途の変更等、自治体の責による事業内容の変更 ○ 当該施設の用途変更などにより、計画した経費削減が実現しない場合はベースラインの見直しを行うことができる。この際、ベースラインを見直した結果、計画した事業採算性が失われる場合であっても、事 業者が受け取るサービス料の変更は行わない。 ○ ○ 計画書 (M&V) ESCO 事業者が必要と考える計画変更 ○ ESCO 事業者は、省エネルギー保証を達成する為に再改修工事が必要と認められる場合は、ESCO 事業者の負担により、再改修工事を行うことができる。この際の設計・施工及び管理に係る契約条件は当初契約 内容と同等とする。 ○ ○ 立入り許可 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可がおりない場合の事業未遂 行 ○ 必要な立ち入り許可がおりないことにより事業が停止した場合の自治体及び事業者が被る損害は自治体の責務とし、自治体は事業者にサービス料を定められた期日に支払う。 ○ ○ O C S E 凡例 ○…分担 ▲…協議 計画書…包括的エネルギー管理計画書 リスクの 種類 リスクの内容 負担者 対応方法 書類等 自治体 事業者 募集要項 契約書 その他 維持管理関連 維持管理費の上昇 ESCO 事業者の責による維持管理費用の増大 ○ 事業者の責により維持管理費用が増大した場合、事業者は増加分を自治体に請求することができない。ただし、急激なインフレ等特別な事情がある場合はこの限りではない。 ○ ○
支払遅延. 第 21 条 前 3 条その他本契約に基づく支払いがそれぞれに定める支払期日よりも遅延した場 合、神戸市及び運営権者は、当該遅延期間に応じ第 85 条に定める遅延利息を相手方に支払わなければならない。
支払遅延. (3) また、情報成果物作成委託においては、親事業者が作成の過程で、委託内容の確認や今後の作業についての指示等を行うために、情報成果物を一時的に自己の支配下に置くことがある。親事業者が情報成果物を支配下に置いた時点では、当該情報成果物が委託内容の水準に達し得るかどうか明らかではない場合において、あらかじめ親事業者と下請事業者との間で、親事業者が支配下に置いた当該情報成果物が一定の水準を満たしていることを確認した時点で、給付を受領したこととすることを合意している場合には、当該情報成果物を支配下に置いたとしても直ちに「受領」したものとは取り扱わず、支配下に置いた日を「支払期日」の起算日とはしない。ただし、3 条書面に明記された納期日において、親事業者の支配下にあれば、内容の確認が終わっているかどうかを問わず、当該期日に給付を受領したものとして、「支払期日」の起算日とする。 放送番組のような情報成果物作成委託の場合の「受領日」については、以下のような考え方が示されている。(出典:運用基準) 同じく運用基準では、「想定される違反事例行為」として、放送日を支払起算日とすることによる支払遅延の違反行為事例が以下のように挙げられている。
支払遅延. 情報成果物作成委託、役務提供委託において想定される違反行為事例〉
支払遅延. 第18条 甲は、前条に定める期間内に支払わないときは、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定する責めを負うものとする。