料金の支払義務および支払期日 样本条款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次の日といたします。イ 原則として検針日といたします。 ロ 需給契約を解約した場合は、需給契約を解約した日以降に計量値が確認された日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払い義務が発生する日は、原則として電気料金請求日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
料金の支払義務および支払期日. ⑴ お客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。イ 同時請求の対象でないお客さまについては,検針日の属する月の翌月 16 日といたします。 ロ 同時請求の対象のお客さまについては,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。ただし、当該 15 日が休日に該当する場合には、その翌営業日といたします。 イ 検針日の属する月の翌月 15 日といたします。ただし、関西電力エリアにおいて基準検針日が 01 の場合は、検針日の属する月の 15 日といたします。 ロ 本契約が終了した場合は、終了日の翌月 15 日といたします。 ハ 計量器の故障等の特別な事情がある場合は、お客さまと当社または一般送配電事業者による協議により決定いたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は,次の場合を除き,検針日に発生いたします。 イ 21(使用電力量等の計量)(10)の場合は,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,契約期間が満了したことにより需給契約が消滅した場合は,消滅日の翌日といたします。また,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日とします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) 従量制供給のお客さまの料金の支払義務は、検針日の属する月の末日に発生いたします。ただし、18(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日の属する月の末日とし、18(検針日)(6)の場合の料金については次回の検針日の属する月の末日とし、また、20(使用電力量の計量等)(6)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、20(使用電力量の計量等)(7)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたします。 定額制供給の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日の属する月の末日といたします。 供給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって供給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。