料金の支払義務および支払期日 样本条款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。 (2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします。 (3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。 (2) によって、当該一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に、当該一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。 ハ 当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。 (2) の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力等が協議によって定められた日といたします。 ロ 電気需給契約を解約した場合は、解約日以降に一般送配電事業者から検針結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日とします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。 (2) の場合は、お客さまと当社との協議によって定められた日といたします。 ロ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日といたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。 (2) 支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 (3) お客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日とします。 (2) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。 (3) 支払期日は、支払義務発生日の翌々月 5 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。 (2) の場合は、お客さまと当社との協議を踏まえ、当社と一般送配電事業者との協議によって定められた日といたします。 ロ 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日以降計算される電気料金の請求日といたします。
料金の支払義務および支払期日. お客さまの料金の支払義務は,次の日(以下「支払義務発生日」といいます。)に発生いたします。イ 同時請求の対象でないお客さまについては,検針日の属する月の翌月 16 日といたします。 ロ 同時請求の対象のお客さまについては,次の場合を除き,検針日の属する月の翌月以降最初のガス料金支払義務発生日といたします。
料金の支払義務および支払期日. ‌ (1) お客様の料金の支払義務は,原則として,料金の算定期間の翌々月の 10 日に発生いたします。 (2) お客様の料金は,支払期日までに支払っていただきます。 (3) 支払期日は,支払義務発生日から起算して 45 日目といたします。 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに 1 日延伸いたします。