料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
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Samples: 北陸電力送配電エリア, htb-energy.co.jp, www.nichiden-h.com
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。イ 原則として、検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします検針日に、一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
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Samples: 北陸電力送配電エリア, hi-ho.jp
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします➀ お客様の料金の支払義務は、次の日発生いたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたしますイ 原則として、検針日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたしますロ 検針日、一般送配電事業者からお客様の接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたしますハ 一般送配電事業者から受領したお客様の接続供給電力量の値の欠損等より受領した日当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたしますニ 需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
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料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし消滅日といたします。ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
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料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 原則として、検針日といたします。ただし一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします検針日に、一般送配電事業者から接続供給電力量の値を当社が受領することができ なかった場合、または計量データの欠損等により当社が接続供給電力量を確定できない場合は、当社が料金算定を行なった日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
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