料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。 (2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします。 (3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
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料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、原則として所轄の送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日に発生します。ただし、23(使用電力量等の計量)(3)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 検針日が毎月 1 日のお客さまの料金の支払期日は検針日の属する月の 27 日、検針日が毎月 1 日以外のお客さまの料金の支払期日は検針日の属する月の翌月 27 日とし、下記のイからニの場合を除き別紙 1(本契約における定義その他定める事項)2 に定める料金等のお支払のための金融機関の該当口座から自動引落しいたします。ただし、当該期日において支払義務が発生していない場合には、支払義務が発生した月の翌月 27 日を支払期日とします。なお、支払期日の最終日が金融機関の休業日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合 ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします。お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。(2)イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期日は、次のとおりといたします。
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料金の支払義務および支払期日.
(1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は、以下の各号に定める日に発生いたします。 イ 原則として、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(3)によって、当該一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします検針日に検針が行なわれない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により当該値を受領した日に当社が料金の算定をできなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたしますまた、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたしますお客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 23 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
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Samples: たのしいでんきニチデン約款
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたしますお客さまの料金の支払義務は、託送約款等に定める検針日(一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日)に発生いたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅し た場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。また、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の 料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたしますお客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
(5) 当社は、需給契約期間中、需給契約に基づき、当社がお客様に対して有する電気料金債権を、自然電力が検針の結果等を受領した日に、自然電力に対して包括的に譲渡するものとします。お客様は、当該料金債権(以下
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Samples: 電気需給約款(取次)
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします当社がこれを受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により,受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ なお, 支払方法設定までは,銀行振込とし振込手数料は振込者の負担とします。イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ 翌営業日といたします。 ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします支払義務が発生した日以降の当社の任意の日にて,お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。支払期日はクレジットカード会社から当社への支払日とします。お客さまの支払日はお客さまとクレジットカード会社とのご契約の定めによりますが,各クレジットカード決済の日付によって,二つ以上の算定期間分の料金が一度に請求される場合がございます。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は暦日が経過するまでの間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める26(遅延損害金)に定める, 延滞利息は発生しないものといたします遅延損害金は発生しないものといたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は、以下の各号に定める日に発生いたします。 イ 原則として、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(3) によって、当該一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします検針日に検針が行なわれない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により当該値を受領した日に当社が料金の算定をできなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたしますまた、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたしますお客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。 イ 原則として、検針日といたします。一般送配電事業者との協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします検針日に、一般送配電事業者から接続供給電力量の値をコスモでんき小売電気事業者が受領することができなかった場合、または計量データの欠損等によりコスモでんき小売電気事業者が接続供給電力量を確定できない場合は、コスモでんき小売電気事業者が料金算定を行なった日といたしま す。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたしますお客さまの料金は、支払期日までにコスモでんき小売電気事業者に支払っていただきます。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします支払期日は、支払義務発生日の属する月の翌月末日といたします。
(4) 需給契約にもとづいて発生し、コスモでんき小売電気事業者がお客さまに請求する工事費負担金その他の金銭債務(以下「工事費等」といいます。)については、コスモでんき小売電気事業者が指定する日までにコスモでんき小売電気事業者に支払っていただきます。
(5) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 検針日といたします。ただし,19(検針日) の場合は,次回の検針日といたします。また, 2(使用電力量の算定等) または の場合は,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたしますお客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします支払期日は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合は,検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたしますなお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたしますお客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 ロ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 ハ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 ホ その他の理由でお客さまに明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め,その旨を当社がお客さまに通知した場合 お客さまが イからホまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,次のとおり取り扱います。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされますイ お客さまが イからホまでのいずれかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされていない料金(支払期日を超過していない料金に限ります。)については,お客さまが イからホまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。ただし,お客さまが イからホまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から7日を経過していない場合には,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日といたします。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたしますロ お客さまが イからホまでのいずれかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して7日目を支払期日といたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
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Samples: 電気最終保障供給約款
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたしますお客さまの料金の支払義務は,接続供給会社から受領した検針の結果等にもとづき,当社にて料金の請求が可能となった日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきますお客さまの料金は,次の場合を除き,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目の日 (以下「支払期日」といいます。)までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合 ロ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします。お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合 ホ その他の理由でお客さまに明らかに料金の支払いの延滞が生じるおそれがあると当社が認め,その旨を当社がお客さまに通知した場合
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたしますお客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当する場合の支払期日は,次のとおり取り扱います。 イ お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当することとなった日までに支払義務が発生した料金で,かつ,当社への支払いがなされていない料金(支払期日を超過していない料金に限ります。)については,お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当することとなった日を支払期日といたします。ただし,お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当することとなった日が支払義務発生日から 7 日を経過していない場 合には,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。 ロ お客さまが(2)イからホまでのいずれかに該当することとなった日の翌日以降に支払義務が発生する料金については,支払義務発生日の翌日から起算して 7 日目を支払期日といたします。
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Samples: 電気標準約款[低圧](首都圏エリア)
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。イ 原則として、検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします検針日に、一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたしますお客さまの料金は、お客様が指定された支払方法に応じて、当社が定める支払期日までに支払っていただきます。支払方法は、以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 10 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ ただし、10 日が土祝祭の場合は、翌営業日といたします。 なお、一部金融機関によって毎月 8 日が支払期日となる場合があります。ただし、8 日が土祝祭の場合は、翌営業日となります。 また、口座振替手続きが完了するまでの間や振替ができない場合は、コンビニエンスストア払い、または銀行振込でのお支払となります。 ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます支払期日はクレジットカード会社の支払期日に準じます。なお、クレジットカードでのお支払いができない場合は、コンビニエンスストア払い、または銀行振込でのお支払いとなります。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたしますコンビニエンスストア払いまたは銀行振込 支払期日は請求書に記載します。なお、イ、ロでのお支払いができない場合に限り、当社の判断によりコンビニエンスストア払いまたは銀行振込にさせていただきます。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
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Samples: Electricity Supply Agreement
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は、次の日に発生いたします。イ 原則として、検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします検針日に、一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は、当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたしますお客さまの料金は、お客さまが指定された支払方法に応じて、当社が定める支払期日までに支払っていただきます。支払方法は、以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 10 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ ただし、10 日が土祝祭の場合は、翌営業日といたします。 なお、一部金融機関によって毎月 8 日が支払期日となる場合があります。ただし、8 日が土祝祭の場合は、翌営業日となります。 また、口座振替手続きが完了するまでの間や振替ができない場合は、コンビニエンスストア払い、または銀行振込でのお支払となります。 ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます支払期日はクレジットカード会社の支払期日に準じます。なお、クレジットカードでのお支払いができない場合は、コンビニエンスストア払い、または銀行振込でのお支払いとなります。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたしますコンビニエンスストア払いまたは銀行振込 支払期日は請求書に記載します。なお、イ、ロでのお支払いができない場合に限り、当社の判断によりコンビニエンスストア払いまたは銀行振込にさせていただきます。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
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Samples: General Terms and Conditions
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求日」といいます。)に発生いたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたしますこの場合の請求日は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし、検針日に検針が行われない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたしますお客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします支払期日は、請求日の翌日から起算して30日目といたします。ただし、お客さまと当社との協 議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の請求日の翌日から起算し て30日目といたします。 なお、当社とお客さまの協議によって別の支払期日を定めた場合その他支払方法との関係上やむを得ない理由があると当社が認める場合には、これと異なる支払期日を設定することがあります。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「銀行の休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または銀行の休日に該当する場合は、さらに1日延伸いたします。
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Samples: Electricity Supply Agreement
料金の支払義務および支払期日.
(1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は、以下の各号に定める日に発生いたします。 イ 原則として、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし、17(使用電力量の計量)(3) によって、当該一般送配電事業者と協議によって使用電力量を定める場合には、協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします検針日に検針が行なわれない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします当該一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により当該値を受領した日に当社が料金の算定をできなかった場合は、当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします需給契約が消滅した場合は、需給契約の消滅日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたしますまた、お客さまと当社との協議によって当社が継続して他の需要場所の料金と一括して請求することとした場合の支払期日は、一括して請求する料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたしますお客さまは料金を、前項に定める支払期日までに支払っていただきます。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下 「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたしますお客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 検針日といたします。ただし, 3(検針日) の場合の料金または35(使用電力量等の計量) イもしくはハにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし,また,35(使用電力量等の計量) の場合は,料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行なった場合は,その日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたしますお客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して30日目といたします。ただし,検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合は,検針の基準となる日の翌日から起算して30日目といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたしますなお,支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日に該当する場合は,支払期日を翌日といたします。また,翌日が日曜日または銀行法第15条第 1項に規定する政令で定める日に該当するときは,さらにその翌日といたします。 複数の需要場所で需給契約を結ばれているお客さまで,それぞれの需給契約により発生する料金を継続的に一括して支払うことを希望される場合は,当社との協議によって一括して支払うことができます。この場合のそれぞれの料金の支払期日は, にかかわらず,それぞれの料金のうちその月で最後に支払義務が発生する料金の支払期日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, 郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
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Samples: 離島供給約款
料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は, 次の日に発生いたします。イ 原則として, 検針日といたします。 ロ 検針日に, 一般送配電事業者からお客さまの接続供給電力量の値を当社が受領できなかった場合は, 当社が受領した日といたします。 ハ 一般送配電事業者から受領したお客さまの接続供給電力量の値の欠損等により受領した日に当社が料金の算定ができなかった場合は, 当社が料金算定を行った日といたします。 ニ 需給契約が消滅した場合は, 消滅日といたします。 ただし, 特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は, その日といたします。
(2) お客さまの料金は, お客さまが指定された支払方法に応じて, 当社が定める支払期日までに支払っていただきます。 支払方法および支払期日は, 以下のとおりといたします。 イ 口座振替払い 毎月 27 日を支払期日といたします。 ただし, 27 日が土日祝祭日の場合は, 翌営業日といたします。ロ 翌営業日といたします。 ロ クレジットカード払い 請求書発行日から, 3 暦日を支払期日とし, お客さまが指定されたクレジットカード会社から支払いがなされます。 ハ コンビニエンスストアでのお支払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO後払い」を提供するGMOペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後, コンビニエンス払い 当社が指定する後払い決済提供事業者(「GMO 後払い」を提供するGMO ペイメントサービス株式会社をいいます。)又は当社よりお客さまに払い込み用紙を発行後,郵送いたします。 支払期日は, 発行日から 14 日以内といたします。 なお, 支払方法としてコンビニエンスストアでのお支払いを選択された場合支払方法としてコンビニエンス払いを選択された場合, お客さまの料金を, 当社が指定する後払い 決済提供事業者に債権譲渡いたします当社が指定する後払い決済提供事業者に債権譲渡いたします。 お客さまは当該債権譲渡について, 相殺の抗弁, 同時履行の抗弁, 無効, 取消, 解除の抗弁, 消滅時効に係る抗弁, 弁済等による債権の消滅その他一切の抗弁を放棄し, 異議なくご承諾いただけるものといたします。
(3) 支払期日から 10 暦日の間に対象料金の入金確認が取れた場合は, 本約款第 22 条延滞利息に定める, 延滞利息は発生しないものといたします。
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Samples: ニチデン約款