書面主義. この約款の規定に基づく指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(次項において「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
書面主義. 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、通告、協議、合意及び解除は、特に定めのある場合を除き、書面により行うものとする。
書面主義. この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求などは、原則として、書面により行う。 (権利義務の譲渡)
書面主義. 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、通告、合意、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行う。
書面主義. この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。 (工事等の用地の確保)
書面主義. この約款の各条項に基づく協議、 承諾、 通知、 指示、 催告、 請求等は、 原則として書面により行う。 但し、工事現場における作業所長、又は元請負人の作業所員は、下請負人及び下請負人の関係者に対する施工上の指示は、口頭で行なうことができる。
書面主義. 本公募に関して国に対して行うすべての意思表示は、募集要項等に別段の定めのない限り、書面によるものとし、使用する言語は日本語とする。応募者が日本国外の企業から構成される場合、日本語と英語の併記を認めるが、その内容が異なるときは日本語の記述が優先される。また、参加資格に係る資料の付属資料として応募者から提供される印刷物については外国語のものも認められるが、その場合、関連部分について日本語による正確な翻訳を添付するものとする。
書面主義. 管理者等らの選定事業者に対する催告、及びPFI事業契約終了の通告又は通知については、後日の紛争回避の観点から書面により通知する旨規定することが望ましい。
書面主義. 本協定書に定める申出、通知および契約の締結は、書面により行う。
書面主義. 本契約の各条項に基づく承諾、通知、指示、請求などは原則として書面により行う。