Common use of 計図書の変更 Clause in Contracts

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。

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Samples: www.japanpost.jp, www.japanpost.jp, www.japanpost.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる第20条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: expo2027yokohama.or.jp, www.city.yokohama.lg.jp, keiyaku.city.yokohama.lg.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: 建設工事紛争審査会, 建設工事紛争審査会, www.pref.shimane.lg.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: www.pref.aichi.jp, www.city.tokai.aichi.jp, www.city.yatomi.lg.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第19 条 発注者は、 前条第4 項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、 設計図書の変更内容を受注者に通知して、 設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、 必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、 受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ( 工事の中止)

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Samples: www.pref.ehime.jp, www.pref.ehime.jp, www.pref.ehime.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第 20 条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: www.city.sagae.yamagata.jp, www.city.higashine.yamagata.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第20条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: www.mod.go.jp, www.mod.go.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる第 20 条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: www.pref.miyagi.jp, www.pref.miyagi.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: www.city.seto.aichi.jp, 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を請負者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は請負者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.tokoname.aichi.jp, www.city.tokoname.aichi.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は本件工事等に関する指示(以下この条及び次条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: www.city.toyohashi.lg.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは修繕期間若しくは修繕代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: www.city.toda.saitama.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは⼯期⼜は請負代⾦額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費⽤を負担しなければならない

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Samples: www.town.tobe.ehime.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、 発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: 建設工

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請求代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: www.city.shikokuchuo.ehime.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第20条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: www.town.takahata.yamagata.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる第19条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは製造期間又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: keiyaku.city.yokohama.lg.jp

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書 の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)

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Samples: 建設工事紛争審査会

計図書の変更. 第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認める場合には、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更するものとする。また、受注者が損害を受けた場合は、必要な費用を発注者に請求することができる。第 20 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 ( 工事の中止)

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Samples: www.city.nishio.aichi.jp