通知義務. 第2条 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
通知義務. 第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
通知義務. 第29条 物件について,乙の権利を侵害するような事態が発生した時,又はその恐れがある時は,甲は遅滞なく乙に通知しなければならない。 (談合その他の不正行為の場合における賠償金)
通知義務. 第2条 甲が、工期の変更、延長、工事の中止その他本件特定事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証書の内容は、甲による当該通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。 (保証債務の履行の請求)
通知義務. (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
通知義務. 第2条 大学は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。
通知義務. 第 22 条 乙は、次の各号の一に該当することとなった場合は、直ちにその旨を甲に書面により通知しなければならない。
通知義務. 第2条 組合は、設計・建設期間の変更、延長、工事の中止その他運転維持管理業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
通知義務. 被保險人或要保人於發生本保險契約承保事故時,應按下列規定辦理:一、應於知悉後五日內以電話或書面通知本公司。
通知義務. 1.乙は、本契約の終了する(終了事由を問わない。)までの間、現住所の変更又は、連絡先の変更が有った場合は、速やかに甲及び丙に書面にて通知し、甲丙の確認(承諾)を得なければならない。