Common use of ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする Clause in Contracts

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約, 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究等取扱規則実施細則, 受託研究契約, 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、または短縮することができる。 (研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約, 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、秘匿すべき期間は延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担研究経費の納付

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Samples: 共同研究契約, 特定共同研究契約, 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約, 受託研究契約, 受託研究受入事務取扱要項

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約, Joint Research Agreement

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)

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Samples: Joint Research Agreement, Joint Research Agreement, Joint Research Agreement

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約, 受託研究等取扱規則, 公立大学法人兵庫県立大学受託研究規程

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了日の翌日から起算して○年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担研究費の負担等

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約, 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、または短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約, 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、原則として、本ジョイントリサーチ講座終了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後に必要が生じたときは、甲乙協議のうえ秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担研究費の負担

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Samples: Joint Research Regulations, Joint Research Regulations

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担プログラム等及びノウハウの取扱い

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、原則として、本共同研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約, 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。但し、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は,両者協議のうえ決定するものとし,共同研究終了の翌日から起算して3年以上10年以内とする。ただし,決定後において必要があるときは、両者協議のうえ秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。

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Samples: 共同研究実施規則, 共同研究実施規則

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、原則として、本共同研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 共同研究契約書, 共同研究契約書

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる(研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約, 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して○年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約, 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約, 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担経費の負担

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Samples: 共同研究取扱規程, 共同研究取扱規程

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本共同研究完了日の翌日から起算して5年を経過する日までの間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる(研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究取扱規程

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年以上10年以内とする。ただし、決定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、当該委託研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担職務発明規程の整備

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Samples: 委託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)

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Samples: Joint Research Agreement

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担共同研究に従事する者

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担研究経費等の負担

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Samples: 共同研究規程

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了又は本共同研究中止の翌日から起算して3 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、 秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担研究経費等の負担

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: Research and Development

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して○年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。 (研究経費の負担共同研究費用の負担

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、当該委託研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿 すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担職務発明規程の整備

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Samples: 委託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本研究完了の翌日から起算し3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して 10 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して○年間とする。ただし、指定後において必要があるときは甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本共同研究終了の翌日から起算して X 年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本受託研究完了の翌日から起算して○年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、決定するものとし、第31条の規定にかかわらず、原則として、本共同研究が完了した日の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、原則として、本受託研究終了の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、秘匿すべき期間は延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間を超えない期間とする。 (研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して○年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、原則として本共同研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は,甲乙協議の上,決定するものとし,原則として,本受託研究完了日の翌日から起算して3年間とする。ただし,指定後において必要があるときは,甲乙協議の上,秘匿すべき期間を延長し,又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究取扱規程実施細則

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要が あるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は,両者協議の上,決定するものとし,受託研究終了の翌日から起算して3年以上10年以内とする。ただし,決定後において必要があるときは,両者協議のうえ,秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。

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Samples: 独立行政法人国立高等専門学校機構受託研究実施規則

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して10年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担成果有体物の取扱

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究講座における研究完了の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担プログラム等及びノウハウの取扱い

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Samples: 共同研究講座設置契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ、決定するものとし、第30条の規定にかかわらず、原則として、本共同研究が完了した日の翌日から起算して5年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 共同研究契約

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議のうえ決定するものとし、原則として、本受託研究完了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、ノウハウの指定後において必要があるときは、甲乙協議のうえ、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約書

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる(研究経費の負担)(再委託)

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Samples: 受託研究契約書

ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする. 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 (研究経費の負担)前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本受託研究完了の翌日から起算して10年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。

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Samples: 受託研究契約