Common use of 供 給 の 停 止 Clause in Contracts

供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合

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供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります⑴ お客さまが次のいずれかに該当する場合には,当社は,そのお客さまについて電気の供給を停止することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し,または亡失して,当社に重大な損害を与えた場合 ハ 52(引込線の接続)に反して,当社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合

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供 給 の 停 止. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがありますお客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を地域送配電事業者に依頼することがあります。 イ お客さまの責に帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合

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