取引規制. 金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
取引規制. 金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a. 制限値幅の縮小
b. 証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
取引規制. 取引所が市場における秩序維持や公益又は投資家の保護のため必要があると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますのでご注意ください。
a. 証拠金の額が引き上げられることがあります。
取引規制. 金融商品取引所が取引に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a. 制限値幅の縮小 b.証拠金の差入日時または預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ d.取引代金の決済日前における預託の受入れ e.指数オプション取引の制限または禁止 f.建玉制限 権利行使
1) 権利行使日 指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌営業日(SQ)です。
取引規制. 金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a. 制限値幅の縮小
b. 証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d. 証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ
f. 取引代金の決済日前における預託の受入れ g.指数オプション取引の制限又は禁止
取引規制. 大阪証券取引所が取引に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合、次のような規制措置がとられることがあります。
取引規制. 金融商品取引所が取引に異常があると認める場合またはそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a. 制限値幅の縮小 b.証拠金の差入日時または預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d. 証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.指数先物取引の制限又は禁止 g.建玉制限 決済の方法
1) 転売または買戻しによる決済(反対売買による決済) 指数先物取引について、買建玉(または売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(または買戻し)を行い、新規の買付け(または売付け)を行ったときの約定数値と転売(または買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
2) 最終清算数値による決済(最終決済) 取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。 指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに金融商品取引所が定める規則に従って行います。
取引規制. 取引所が取引に異常があると認める場合又はその恐れがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますから、ご注意ください。
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取引規制. 当社の信用取引では、市場の動向に応じて個別銘柄ごとに取引規制を行うことがあります。 信用取引における主要な取引規制は以下の通りです。 ●増担保規制 新規建玉に対して委託保証金を通常よりも多く差し入れていただきます。