守秘義務. 第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
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守秘義務. 第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない甲と乙は、本協定の締結及び実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
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守秘義務. 第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない第 5 条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び業務に関して守秘義務を負う弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
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守秘義務. 第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない甲と乙は,本協定の締結及び実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し,又は漏えいしてはならない。ただし,事前に相手方の書面による承諾を得た場合,及び弁護士等の外部専門家,公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は,この限りでない。
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守秘義務. 第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りでない。
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守秘義務. 第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない第 5 条 4 者は、本協定の締結及び実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、及び業務に関して守秘義務を負う弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
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守秘義務. 第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない第6条 甲と乙は、本協定の締結および協力の検討並びに実施において知り得た他の当事者の秘密情報を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
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