業務範囲 样本条款

業務範囲. 事業者が行う業務範囲 事業者が行う主な業務範囲は、次のとおりとする。
業務範囲. 本事業は、想定以上の児童・生徒の増加があったことから、業務範囲・条件が事業途中で変更されている。具体的には、児童・生徒の増加に伴う学校施設の増築に応じた維持管理業務対象エリアの拡張、及び小学校給食配食数の増加である。また中学校給食も事業途中に開始され、それに伴い業務範囲が拡大している。 こうした事業条件の変更に対しては、リスク分担で規定する「維持管理コストリスク-市の責めによる事業内容・用途変更等における維持管理費の増大」「給食提供リスク-生後数・教員数の増減による給食数の変動によるもの」の市負
業務範囲. 業務の範囲は次のとおりとする。
業務範囲. 整備業務 ドローン関連資機材及びその制御に係る各種通信資機材等の整備に係る、各種調整、諸手続き、調達、設置及びテスト等の一切を業務範囲とする。
業務範囲. 甲の要請により乙及び乙の会員が行う業務は、行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2及び第1条の3に定める業務並びに法令等に基づき行政書士が行うことができる業務、及び、同業務を実施するために必要となる次に掲げる業務とする。
業務範囲. プロジェクト管理 無停電電源装置(UPS)の調達から設置を円滑に遂行するための進捗管理、コミュニケーション管理、品質管理及び安全管理を行う。
業務範囲. 2.1 業務範囲は、国別規格又は国際規格に基づき、製造業者及び役務提供業者のシステム 及び製品について審査及び認証を行うことである。業務範囲には、弊社が認定、許可、承認を受けている業務(認定認証)、 認定、許可、承認を受けていない業務(標準認証)が含まれ、第三者認証サービス(自社規格)も提供する。 2.2 合意された業務は、一般的に受入られた技術規定に従い、かつ契約締結時に適用される規則に基づいて提供される。書面による別段の合意のない限り、また特定の方法が強制力のある規則に基づいて必須とされない限り、弊社は、自己の合理的な裁量に基づき、審査の方法と形式に関する独自の判断をする権限を有する。 2.3 弊社は、契約上合意された規格、及び⁄又は、参照された規定や規則に基づいて、認定を受けた認証を行う。これには、特定の認証規格に関して一般的に適用される認定規格や認証規格、全ての該当するガイドライン及び管轄権のある認定機関によって規定された要求事項を含む。 認定要求事項に従い、より多くの審査員工数が 必要であると判明し、弊社がその費用負担をする責任を負わない場合、申請者は追加的費用を負担する。 規格認証は、個々の国別規格又は国際規格に基づいて実施される。 自社規格認証の認証手順は、弊社が別途制定した規定や規則に基づいて実施される。 2.4 認証が良好に完結した場合、本認証一般業務条件の第 3 項に基づき、適切な認証書が発行される。 2.5 申請者は異議申し立ての正当な理由を有し、かつ提出した場合、特定の審査員又は技術専門家の指名に対して異議を申し立てる権利を有する。 2.6 審査員が、テュフ・ラインランド・グループの正規従業員以外の審査員(外部審査員)である場合は、審査チームとして指名され、審査チームの一員になる前に、申請者の承認を得なければならない。外部審査員の審査チーム任命の通知を受け 1 週間以内に、申請者が外部審査員の使用に対して異議申し立てをしない場合、承認がなされたものとみなす。 2.7 認定分野における認証(即ち、認定機関の認定の下で行なう認証)の場合、申請者は認定機関の審査員、又は規格所有者の審査員が申請者の書類を確認し審査に立ち会うことを承諾する。 2.8 審査の進め方又は内容、又は認証プロセスに対する苦情及び異議申し立ての際には、申請者の承認を得た上で、運営委員会又は仲裁委員会を招集してもよい。 2.9 申請者は、認証結果に対して異議申し立てをする権利を持つ。
業務範囲. 本業務は、この仕様書に記載する範囲とする。ただし、本仕様書に記載がない事項であっても、本システム導入、利用に当たり、受注者が「企画提案書」において提案した事項及び社会通念に照らし本業務の履行において必要不可欠と判断される事項については、本業務の範囲に含むものとし、本仕様書で特に負担者又は負担方法を定めている場合を除き、すべて受注者の負担で実施するものとする。なお、上記の範囲を超えた仕様の追加や変更が必要な場合は、費用負担等を含め、本町及び受注者双方が協議の上、決定するものとする。
業務範囲. 事業者が行う主な業務範囲は、次のとおりとする。詳細は、入札説明書等に示す。なお、事業者は、事業期間を通じ、市が行う行政手続等に対して協力する。 (1) 設計・建設業務 ア PFI 事業者は、市と締結する事業契約に基づき、本施設の設計・建設業務を行う。設計・建設 に必要となる資金については、PFI 事業者がプロジェクトファイナンスにて調達する。 イ 設計・建設業務の範囲は、基本設計、実施設計のほか、土木工事(造成工事、構内道路含む)及び外構工事、建築物等及びプラント設備の工事等、本施設の整備に必要なもの全ての工事を含む。なお、PFI 事業者は、第三者による設計・施工監理を行う者を配置する。 ウ PFI 事業者は、本施設の建設等に伴って発生する建設廃棄物等の処理、処分及びその他の関連するもの、開発行為許可申請、建築確認(計画通知)等の許認可手続、プラント設備の試運転及び引渡性能試験、廃棄物処理施設長寿命化総合計画の策定、工事に伴う環境調査、周辺の家屋調査及び工事中の住民対応等の各種関連業務を行う。 エ PFI 事業者は、市が関係官庁へ許可申請、報告、届出(交付金申請等を含む)を必要とする場合、市の指示に従って、必要な資料・書類等を作成・提出する。許認可申請に係る経費は全て PFI事業者が負担するものとし、これに関しては一般廃棄物処理施設設置許可の取得を含むものとする。 (2) 施設等の所有権移転業務 PFI 事業者は、施設竣工後直ちに施設・設備の所有権を市に移転する。 (3) 運営業務 ア PFI 事業者は、市と締結する事業契約に基づき、本施設において受入対象物を受け入れ、要求水準を満足する適正な処理を行う。なお、その際に、本施設(余熱利用施設を除く)の運営業務として、受付管理業務、運転管理業務、維持管理業務、環境管理業務、有効利用等業務、情報管理業務、防災管理業務、環境啓発施設運営業務並びに関連業務を行う。 イ PFI 事業者は、受入対象物、薬剤等副資材及び資源物等の搬入・搬出の管理を行う。また、PFI事業者は、本施設に直接ごみを搬入する者より、市が定める施設使用料を、市に代わり徴収する。なお、施設使用料は、市の収入とする。徴収方法については提案も可とするが、市と協議のうえで決定するものとする。 ウ PFI 事業者は、エネルギー回収型廃棄物処理施設を運転することにより発生する余熱及び余熱を利用して発生した電力を本施設内で有効利用(余熱利用施設への供給含む)。これらの供給を行ってもなお余剰電力が発生する場合には、余剰電力を市が指定する電気事業者等へ送電する。なお、余剰電力売却に係る収入については、市の収入とする。 エ エネルギー回収型廃棄物処理施設の処理過程で生成、回収したスラグ、メタル、金属類等は PFI事業者が市から有償で購入した上で有効利用を図るものとし、当該有価物の売却代金は PFI 事業者に帰属する。 オ マテリアルリサイクル推進施設の破砕設備で回収される破砕鉄、破砕アルミ等については、市にて資源化先や資源化業者を選定し、資源化を行う。PFI 事業者は、場内にて保管・貯留し、搬出車両への積み込み作業までを行う。 カ マテリアルリサイクル推進施設の選別設備、保管設備で回収されるびん類、缶類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、蛍光管、乾電池等及び市民搬入用ストックヤード棟内の解体・保管施設に保管している金属類は、市にて資源化先や資源化業者を選定し、資源化を行う。PFI 事業者は、場内にて保管・貯留までを行い、場内における、圧縮成型・梱包品を圧縮成型・梱包機から各ストックヤード(一次貯留施設)へ運搬・整理業務及び搬出車両への積み込み業務は、別途委託事業者が行う。 キ その他、情報管理、環境啓発支援(見学者対応等を含む)、市民対応支援等を行う。 (4) 余熱利用施設運営業務 ア 余熱利用施設運営事業者は、余熱利用施設利用者が安全かつ快適に施設を利用できるよう企画・ 運営を行う。本施設の運営業務として、運転管理業務、維持管理業務、情報管理業務、防災管理業務並びに関連業務を行う。 イ 余熱利用施設運営事業者は、余熱利用施設利用者から市が定める施設使用料の徴収を行う。なお、施設使用料は、市の収入とする。徴収方法については提案も可とするが、市と協議のうえで決定するものとする。
業務範囲. 運転計画 ・本件廃棄物の受入、処理(搬入日、搬入量、稼働日、処理量) ・ユーティリティ(種類、使用量、在庫管理) ・電力量(発電量、所内使用量、売電量)