特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います。 (2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。 (3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません。 (4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。 (5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当機構は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当機構約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅 行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当機構の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当機構は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当機構約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当機構が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務も履行されたものといたします。
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特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は、第17項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、 お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な 事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器 (コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前
(21) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんの補償金は当該損害賠償金とみなします。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運 転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプター スキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただ し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎ り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います1. 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません2. 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません3. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません4. ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします5. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は第 19 項-
1) の規定に基づく当社の責任が生ずる否かを問わず、当該旅行契約約定特別補償規程で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~ 20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~ 5 万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは約款の別紙「特別補償規程」により損害補償金(15 万円を限度、ただし一個ま たは一対についての補償限度は 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、
2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるとき は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません3) 当社が第 19 項(1)の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません4) 当社は、募集パンフレットまたはホームページおよび旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明記された日(これを当社では「無手配日」といいます。)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社は第 14 項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。補償金の支払の概要は次のとおりです。 ・死亡補償金として 2,500 万円 ・入院見舞金として入院日数により 4万円~40万円 ・通院見舞金として通院日数により 2万円~10万円 ・携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をも って限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 当社が、第14項(1)の責任を負うことになったときは、この 補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる受注型企画旅行契約の一部として取扱います。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は、第19項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として 2,500万円、後遺障害補償金に一定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により4万円から40万円および通院見舞金として通院日数により 2万円から10万円を支払います。また、偶然な事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の1個 又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償しません。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません前(1)の損害については、当社が第19項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前
(1) の補償金は当該損害賠償金とみなします。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません前(2)に規定する場所において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第19項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いませんお客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタースキー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は、本項 (1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契 約の内容の一部として取り扱います。
(6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います) 当社は第10項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体・生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、
1. 死亡保障として1500万円
2. 入院見舞金として入院日数により 2 万円~20万円
3. 通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません4. 携行品にかかる損害補償金は、お客様1名様につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(2) 当社が第10項の責任を負うことになったときは、本項の補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(3) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。) 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
((4) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して 実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契 約の一部として取り扱います。
(6) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり ∙ 1) 当社は第 20 項 当社の責任
1) の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で 定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来 の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定代理人に、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞 金として入院日数により 2 万円~ 20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金(15 万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円。3,000 円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条 2 項に定める品目に ついては補償いたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません∙ 2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許運転、酒酔い運転、故意の法令違反 行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病等によるものの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、 自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません∙ 3) 当社が第 20 項 当社の責任
1) の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部 (または全部)に充当いたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません∙ 4) 当社は、契約書面及び最終旅程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明記された日(以下「無手配日」という)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり [1]当社は、第 17 項 1 に基づく当社の責任が⽣じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅⾏約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅 ⾏参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その⾝体、⽣命または⼿荷物の上に被った⼀定の損害について、死亡補償⾦として 1,500 万円、⼊院⾒舞 ⾦として⼊院⽇数により 2 万円〜20 万円、通院⾒舞⾦として通院⽇数により 1 万円〜5 万円を⽀払います。携⾏品にかかる損害補償⾦は、旅⾏者 1 名に つき 15 万円を上限とします。)を支払います万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の⼀個または⼀対につ いては、10 万円を限度とします(3,000 円を超えない場合は対象外)。なお、現⾦、貴重品、重要書類、クレジットカード、クーポン券、航空券、撮影ずみの フイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。 [2]当社が第 17 項 1 の責任を負うこととなった時は、この補償⾦は当社が負うべき損害賠償⾦の⼀部(または全部)に充当いたします。 [3]お客様が旅⾏参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反⾏為・法令に違反するサービス提供の受領、⼭岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登⼭⽤具を使⽤するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動⼒機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は上記の補償⾦及び⾒舞⾦は⽀払いません。 [4]地震、噴⽕、津波及びこれらの事由に伴って⽣じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて⽣じた事故によるものである時は、当社は上記の補償⾦及び ⾒舞⾦は⽀払いません。 [5]当社の企画旅⾏参加中のお客様を対象として、別途旅⾏代⾦を収受して当社が実施する企画旅⾏(オプショナルツアー)については、主たる旅⾏契約の⼀部として取扱います。 [6]ただし、⽇程表において、当社の⼿配による旅⾏サービスの提供が⼀切⾏われない旨が明⽰された⽇については、当該⽇にお客様が被った損害について補償 ⾦が⽀払われない旨を明⽰した場合に限り、企画旅⾏参加中とはいたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 募集型企画旅⾏契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2,500 万円)・後遺障害補償金(2,500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~40 万 円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット・ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビン グ、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本
(1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて行う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 1) 当社は第 18 項当社の責任
1) の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規 程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ 偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金(15 万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円。3,000 円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条 2 項に定める品目については補償いたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許運転、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などによるものの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、
1) の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません3) 当社が第 18 項 当社の責任
1) の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部 (または全部)に充当いたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません4) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明記された日(以下「無手配日」という)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、 通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15万円をもって限度とします。 ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺傷害補償金(1500 万円を上 限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名 あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロブレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 21 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500 万円)•後遺障害補償金(1,500 万円を上限)•入院見舞金(2 万円~20 万円)および通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、損害補償金(手荷物 1 個または一対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をホームページ、募集パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書•貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償 金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務•損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います1. 当社は第14項1の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程によりお客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)および通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個または1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません2. 本項1にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を募集要項(パンフレット)に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とは致しません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません3. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害がお客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動 力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト 機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項1の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれている時はこの限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません4. 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、本項1の損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします5. 当社が本項1に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものと致します。
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Samples: 旅行条件書
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 21 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)および通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、 損害補償金(手荷物 1 個または一対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を募集パンフレット、ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客 様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に 含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライ ダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイ クロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレ ーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によ るものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞 金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日 程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書 (通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が募集型企画旅行参加中偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)かかわらず、当社の手配よる募集型企画旅行含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日ついては、その旨ホームページ、パンフレット等明示した場合限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)基づく補償金支払い義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、身体に損害を被られたときは、旅行業約款「特別補償規程」により死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金 (入院日数により4万円~40万円)又は通院見舞金(通院日数3日以上により2万円~ 10万円)のいずれか高い方の金額、携行品に対する損害につきましては損害補償金 (手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ その他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対 象除外品については、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。なお傷害の程度、その原因となった事故の概要等については、当社に対し、事故の日から30日以内に報告しなければなりません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は上記第 14 項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物に被った一定の損害について、 死亡補償金(2,500 万円) 後遺障害補償金(2,500 万円を上限)入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~ 40 万円、 通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~ 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を支払います。 携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円を上限とします。)を支払います万円をもって限度とします。但し、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、旅行日程に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。但し、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 17 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、以下の〈表 2〉のとおり、死亡補償金・入院見舞金および通院見舞金を支払います。また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個または 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 受注型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。 <表 2> 国内旅行 海外旅行 通院見舞金 通院日数により 1 万円~ 5 万円 通院日数により 2 万円~10 万円 入院見舞金 入院日数により 2 万円~20 万円 入院日数により 4 万円~40 万円 死亡補償金 1,500 万円 2,500 万円
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日(以下「無手配日」という)については、その旨を契約書面に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(23) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんお客様が、受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(34) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(45) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット・ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社は前第20項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、お客様が国内募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害につきまして、当社約款の特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院見舞金として通院日数により1万円〜5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジッ卜カード、貴重品、宝石・貴金属類(腕時計や眼鏡等日常実用的に使用されるものは除きます)、パソコン等のデーター及びこれに準ずるもの、ゴルフ、フィッシング、サーフィン、ウインドサーフィン、スキューバ一ダイビング、スキー、スノーボード等を行うための用具、撮影ずみのフィルム、その他約款の「特別補償規程」第18条2項に定める品目については、補償いたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、当該旅行日程に含まれない自由行動中のスカイダイビング、八ングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が当該旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前第20項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務ともに履行されたものといたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社募集型企画旅行参加中のお客様を対象として別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・実施するものについては、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社は、お客様が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、損害補償金を支払わないことがあります。
a. 反社会的勢力に該当すると認められるとき。
b. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
c. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
d. 法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与していると 認められること。
e. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
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Samples: 国内募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、損害補償金(手荷物 1 個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレッジトカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務も履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 18 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金(2500 万円)•後遺障害補償金(2500 万円を上限)•入院見舞金(4 万円~40 万円)および通院見舞金(通院日数により 2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個または 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日(以下「無手配日」という)については、その旨をホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト 機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書•貯金証書(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 18 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務•損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり ) 当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円を上限とします。)を支払います万円をもって限度としま す。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライ ダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり ) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社は第14 項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。補償金の支払の概要は次のとおりです。 ・死亡補償金として1,500万円 ・入院見舞金として入院日数により2万円~20万円 ・通院見舞金として通院日数により1万円~5万円 ・携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円 をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 当社が、第14 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる受注型企画旅行契約の一部として取扱います。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 21 項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙特別補償規程により、お客様が当社の国内受注型企画旅行参加中(以下「旅行参加中」といいます。)に、急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、お客様 1 名につき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の 1 個又は 1 対については 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を限度とします。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません当社が第 21 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・旅行実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は旅行参加中とはいたしません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたしますお客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス 提供の受領、疾病等のほか、国内受注型企画旅行に 含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビン グ・山岳登はん・ボブスレー・リュージュ・ハング ライダー搭乗、超軽量動力機搭乗などの他、これら に類する危険な運動中の事故によるものであると きは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払い ません。ただし、当該運動が国内受注型企画旅行日 程に含まれているときは、この限りではありません。
(6) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の約款の別紙特別補償規程に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
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Samples: 国内受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社は、第 2項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客さまが募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通院日数が3日以上となったときは通院見舞金として 1万円〜5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、SDカード・DVD・CD-ROMなど記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、義歯、コンタクトレンズ、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。損害補償金の支払いを受けようとする時は、同規程第21条に定める書類を提出しなければなりません。なお、同条内にあります第三者とは、旅行同行者は含まれません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)の損害について当社が第 2項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客さまが募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条、第4条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる契約の一部として取り扱います(この場合、契約書面において当該オプショナルツアーには「旅行企画・実施 株式会社コンパクトシーク」と明示します)。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客さまが募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして 死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。 携帯品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金 及び見舞金は支払いません。
(6) 当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の 一部として取扱います。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務も履行された ものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり (1) 当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客さまが企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、 死亡補償金として 1500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。 携帯品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円を上限とします。)を支払います万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。 なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客さまが旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるとき は、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社の企画旅行参加中のお客さまを対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客さまが被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円を上限)・後遺障害補償金 (2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~10 万円)を、また手荷物に対する損害 につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パンフレット等に明示した場合は、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、 酒酔い運転、 疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん (ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュー ジュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもので あるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は第 17 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上 限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項(1)について、旅行日程に旅行サービスの提供が一切行われない日が定められている場合において、その旨を旅行日程に明示したときは、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様の故意、酒酔い運転、疾病等よって生じた損害に対しては、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。また、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト 機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動によって生じた損害に対しては、これら運動等が旅行日程に含まれている場合でなければ、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、これら運動等が旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の募集型企画旅行参加中に、これら運動等によって生じた損害については、本項(1)の補償金及び見舞金を支払います。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手、クレジットカード、クーポン券(電子チケット及び新幹線乗車票を含みます。)、航空券、パスポート、稿本、設計 書、図案、帳簿(稿本から帳簿までは、記録媒体に記録されたものを含みます。)、船舶 (ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)、自動車、原動機付き自転車(船舶から原動機付き自転車までは、これらの付属品を含みます。)、山岳登はん用具、探検用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物その他これらに準ずるものについて は、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします本項(1)の損害について、当社が第 17 項(1)の責任を負うときは、その責任に基づいて支払う損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(6) 本項(5)に規定する場合において、本項(1)に規定する当社の補償金支払義務は、当社が第 17 項(1)の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(本項(5)に規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ減額するものとします。
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Samples: 旅行条件書
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 1) 当社は、第 21 項 当社の責任の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する海外募集型企画旅行に参加するお客様が、当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金として 2,500 万円、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2万円~10 万円をお支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金(15 万円を限度。ただし 1 個または一対についての補償限度は 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円。3,000 円を超えない場合は、対象外。)をお支払いいたします。ただし現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条 2 項に定める品目については、補償いたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、無免許運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などのほか、募集型企画旅行の行程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などのほか、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項
1) の補償金、および見舞金をお支払いいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません3) 当社が第 21 項当社の責任の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません4) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日(以下「無手配日」という)については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「募集型企画旅行参加中」とはいたしません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり [01] 当社は、第 18 項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として 1500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数(3 日以上)により 1 万円~5 万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき 15 万円を上限とします。)を支払います万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。 [02] 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 [03] 旅行者が旅行参加中に被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 [04] 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 [05] 当社の企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。 [06] ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日に旅行者が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は前項 (1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な 外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきま しては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金 (2 万円~ 20 万円 ) 及び通院見舞金 (1 万円~ 5 万円 ) を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金 ( 手荷物 1 個ま たは 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。) を支払います。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません本項 (1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、置き忘れ、紛失、盗難、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本 項 (1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証明、貯金証明 ( 通帳及び現金支払機用カードを含みます。) 各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズなどの当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社が本項 (1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います1) 当社は第20項当社の責任
1) の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許運転、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などによるものの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項
1) の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません3) 当社が第20項当社の責任の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません4) 当社は、契約書面および最終旅程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明記された日(以下「無手配日」という)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり ) 当社は第 21 条 1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が国内企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 国内企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本条1)にかかわらず、当社の手配による国内企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨最終旅程表に明示した場合に限り、お客様が当該国内企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が国内企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、標準旅行業約款別紙特別補償規定の 3,4,5 条に規定された事由による場合、又は国内企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が国内企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は以下に関しては補償いたしません。:現金、有価証券、クレディットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ、貴重品(1kg当たり 20,000 円を超えるもの) その他標準旅行業約款別紙特別補償規定の 18 条2に規定されている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が本条1)に基づく補償金支払い義務と第21条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 国内企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって、その生命、身体に被られた一定の損害につきまして、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。ただし、現 金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規程第18条2項に定める品目の損害につきましては損害補償金をお支払いたしません。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) 当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約に基づ くものとなり、本項特別補償の適用はありません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務及び前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
(6) お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時等の連絡なしに離団された場合は、当該離団中にお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規程」
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について旅行業約款特別補償規定により、死亡補償金として2500万円、入院見舞金として入院日数により4~40万円、 通院見舞金通院日数により2 ~10万円、 携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については当該日にお客様が被った損害について、 特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いを行いません。当社は、現金・有価証券・クレジットカード・クーポン券・航空券・パスポート・コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品のほか、以下に定めるものも補償対象除外品とさせていただきます。磁気記録媒体に書かれた原稿等、運転免許証・査証・預金証書又は貯金証書(通帳及び現金自動支払機用カードを含みます。)その他これらに準ずるもの。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 前(1)の損害については当社が第 21 項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) 前(2)に規定する場合において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第 21 項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。(4) お客様が企画旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の「特別補償規程」
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Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり ) 当社は第20項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款別紙の「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害につ いて、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携帯品損害補償金 (15 万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います万円) をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、各種デー タ、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 当社が第20項(1)の責任を負うことになったときは、本項(1)の補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当されます。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、 疾病等の他、旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項
(1) の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います) 当社は、前項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害補償金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本項(1)の損害について当社が前項(1)の規程に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒砕い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等同規程第3条及び第5条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については主たる契約の一部として取り扱います。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 当法人は第 16 項の規定に基づく当法人の責任が生ずるか否かを問わず、当法人旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お 客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その 生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金 として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、 通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円を支払います。携行品 にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円を上限とします。)を支払います万円をもって限度としま す。ただし、補償対象品の一個または一対については、10 万円を限度 とします。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません当法人が第 16 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当法人が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません当法人の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当法人が企画・実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません但し、日程表において、当法人の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたしますお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当法人は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 当社は、第 17 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅 行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては、以下の〈表 2〉のとおり、死亡補償金・入院見舞金および通院見舞金を支払います。また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個または 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 受注型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。 <表 2> 国内旅行 海外旅行 通院見舞金 通院日数により 1 万円~ 5 万円 通院日数により 2 万円~10 万円 入院見舞金 入院日数により 2 万円~20 万円 入院日数により 4 万円~40 万円
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日(以下 「無手配日」という)については、その旨を契約書面に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
(23) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんお客様が、受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客 様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に 含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライ ダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイ クロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレ ーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によ るものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞 金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日 程に含まれているときは、この限りではありません。
(34) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書 (通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等その他当社特別補償規程に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(45) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 17 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います) 当協会は、第16項の規定に基づく当協会の責任が生ずるか否かを問わず、当協会旅行業約款の特別補償規程により、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物上に被られた一定の損害について、予め定める金額の補償金を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんA) 死亡補償金として1,500万円 B)入院見舞金として入院日数により2~20万円 C)通院見舞金として通院日数により1~5万円 D)携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(2) 当協会が、第16項(1)の責任を負うことになったとき、この補償金は当協会が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(3) 当協会の旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当協会が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
((4) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登攀、ボブスレー、リュージュ、ハンググライダー搭乗など他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当協会は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空 券、パスポート、免許証、査証、預金証書、預金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ類の他これらに準じるもの、コンタクトレンズ等の当協会約款に定められている補償対象除外品については損害補償金を支払いません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり ) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体、又は手荷物の上に被った一定の損害につきまして、死亡補償金として 2,500 万円(後遺障害補償金 2,500 万円上限)、入院見舞金として入院日数により 4 万円~40 万円、通院見舞金として通院日数により 2 万円~10 万円を支払います。また、携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 名につき 15 万円を上限とします。)を支払います万円(免責金額(自己負担額)1 事故あたり 3,000 円)をもって限度とします。但し、補償対象 品の 1 個又は 1 対については、10 万円を限度とします。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病、故意の法令違反行為・法令に違反するサービスの提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データ、その他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
((5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(6) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨をパンフレット又はホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 なお、当社がこの特別補償規程に基づく保険金を支払う保険に加入している場合には、補償金又は見舞金が保険会社より支払われることがあります。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11 ) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は、第 20 項(1 ) に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款( 募集型企画旅行契約の部) の特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、死亡補償金として 1 ,500 万円、 入院見舞金として入院日数により
(2 ) 当社が第 20 項( 1 )の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠 償金の一部又は全部に充当します。
(23 ) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんお客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これら に類 する 危険 な運 動中の 事 故によ るものであるときは、 当社は本項(1 ) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、 当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(34 ) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた 事故 又は 秩序 の混 乱に基 づ いて生 じた事故によるものであるときは、 本項(1 ) の補償金及び見舞金を支払いません。
(45 ) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書当社 の募 集型 企画 旅行 参加 中 のお客 様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施 する企画旅行( オプショナルツアー) について は、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません主たる旅行契約の一部として取扱います。
(56 ) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたしますただし、日程表において、当社の手配による旅行サ ービ ス提 供が 一切 行われ な い旨が 明示 された日については、当該日にお客様が被った 損害に つい て補 償金 が支 払われ な い旨を 明示 した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはい たしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は、第16項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として1,500万円、後遺障害補償金に一 定の割合を乗じた額、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円および通院見舞金として通院日数により1万円から5万円を支払います。また、偶然な事故によりその所有の身の回り品に損害を被ったときは、警察署の事故証明書等当社の要求する書類の提出があれば、約款の「特別補償規定」により携帯品損害補償金を旅行者一名につき15万円を限度として支払います。ただし、補償対象品の 1個又は1対については10万円を限度とし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等情報機器(コンピューターおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行なえる記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。
2) 前(1)の損害については、当社が第17項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき前
(21) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんの補償金は当該損害賠償金とみなします。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません前(2)に規定する場所において、前(1)の規定に基づく当社の補償金支払い義務は、当社が第17項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前(2)の規程により損害賠償金とみなされる補償金を含む)に相当する額だけ減額します。
(44) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で,自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いませんマイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、ヘリコプタース キー、氷河スキーその他、これらに類する危険な運動中の事故によるものである ときは、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(55) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
6) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわれない旨が明示された日(これを当社では「無手配日」といいます)に付いては、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合にかぎり、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり ) 当社は第 21 条 1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が国内企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円を上限、1 国内企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本条1)にかかわらず、当社の手配による国内企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨最終旅程表に明示した場合に限り、お客様が当該国内企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が国内企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、標準旅行業約款別紙特別補償規定の 3,4,5 条に規定された事由による場合、又は国内企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、 スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項1)の補償金及び見舞金を支払いませ ん。ただし、当該運動が国内企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は以下に関しては補償いたしません。:現金、有価証券、クレディットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ、貴重品(1kg当たり 20,000 円を超えるも の)その他標準旅行業約款別紙特別補償規定の 18 条2に規定されている補償対象除外品につい ては、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします) 当社が本条1)に基づく補償金支払い義務と第21条により損害賠償義務を重ねて負う場合であっ ても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行 されたものといたします。
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Samples: 国内企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款「特別補償規程」に従い、お客様が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者 1 名に付き死亡補償金として 2,500 万円、後遺障害補 償金として2,500 万円を上限、入院見舞金として入院日数により4 万円から40 万円、通院見舞金として2 万円から10万円、携帯品にかかる損害賠償金(15 万円を限度、ただし、1 個又は一対についての補償限度は10 万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、その他同規程18 条第2 項に定める品目については補償しません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)の損害について当社が第18 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害補償金の額の限度において、当社が支払うべき本項(1)の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が旅行参加中に被られた被害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、ハングライダー搭乗等同規定第 3条及び第5 条に該当する場合は、本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社の旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行(オプショナルツアー等)については、主たる契約の一部として取り扱います。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害に付いて補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1(1) 当社は前項(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円を上限)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・入院見舞金(4 万円~ 40 万円)及び通院見舞金(2 万円~ 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2(2) 本項(1) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんにかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日について「無手配日」とホームページ、パン
(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(3(5) 当社が本項(1) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありませんに基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (11) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社旅行業約款の「特別補償規程」により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害について、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を、また携行品にかかる損害補償金(15万円を限度、但し、1個または一対についての補償限度は10万円)を支払います。但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(22) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしませんお客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客さまの故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金、見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(33) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程より、お客様が募集型企画旅行参加中偶然かつ急激な外来の事故より、その生命、身体被られた一定の損害つきましては死亡補償金(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物対する損害つきましては損害補償金(手荷物1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15 万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)かかわらず、当社の手配よる募集型企画旅行含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日ついては、その旨ホームページ、パンフレット明示した場合限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)基づく補償金支払い義務と前項より損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度おいて補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. ((1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金 (1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円〜20万円)及び通院見舞金(1万円〜5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金( 手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
((2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
((3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登山(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
((4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書( 通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
((5) ) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
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Samples: 旅行契約
特別補償. (1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500 万円)・後遺障害補償金(2500 万円を上限)・通院見舞金(4万円〜40 万円)及び通院見舞金(2万円〜10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり 10 万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あ たり 15 万円を上限とします。)を支払います(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然且つ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害については死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅⾏に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面等に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレット、ホームページに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行に参加中とはいたしません。
(3) お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません(3) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力 機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポ ン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、 貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ ンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品 については、損害補償金を支払いません(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害賠償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害補償を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。
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Samples: 募集型企画旅行契約