Common use of 精神的損害 Clause in Contracts

精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 なお、事故の態様、被保険者の年齢・家族構成等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。 被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円 被保険者が65歳以上の者である場合 1,400万円 被保険者が上記以外の者 1,450万円 上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。

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精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 なお、事故の態様、被保険者の年齢・家族構成等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定しますなお、事故の態様、被保険者の年齢・家族構成などにより割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。 被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円 被保険者が65歳以上の者である場合 1,400万円 被保険者が上記以外の者 1,450万円 上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。1,450万円

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精神的損害. 被保険者の属性別に下記の金額とします。 なお、事故の態様、被保険者の年齢・家族構成等により割増すことが妥当である場合は、20%の範囲内で割増して認定します。 被保険者が一家の支柱である場合 1,700万円 被保険者が65歳以上の者である場合 1,400万円 被保険者が上記以外の者 1,450万円 上記1から3まで以外の死亡による損害は、事故との相当因果関係の範囲内で必要かつ妥当な実費とします。1,450万円

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Samples: 運転者の年齢条件に関する特約, www.sbisonpo.co.jp