カードの紛失・盗難、偽造等 のサンプル条項

カードの紛失・盗難、偽造等. 1. カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により他人にカードを不正使用された場合、または発行時•更新時等これを通常受け取るべき時に届かないことに気づいた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン•エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は、最寄りの警察署に紛失届•被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。 2. 基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
カードの紛失・盗難、偽造等. 1. 会員が、カードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社指定の窓口に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。 2. カードの紛失、盗難や第5条に違反して、他人にカードを使用させまた使用された場合には、その使用代金は、署名の有無に係らず会員の負担とします。 3.1 項の紛失、盗難届が出された場合には、会員は 2 項に係らず、会員は他人によるカードの使用により発生した損害について、次の各号のいずれかに該当しない場合は、支払免除の対象となります。 (1) 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。 (2) 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。 (3) 第5条3項のカード署名欄に自署がない場合等、本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。 (4) 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。 (5) 1 項の通知を当社が受理した日の前後 60 日間、合計 121 日間以外の期間で生じた損害の場合。 (6) カード利用の際、登録された暗証番号が使用された場合。 (7) 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不正の表示をした場合。 (8) 会員がカードの紛失、盗難に関する事実、被害状況の調査の協力、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。 (9) その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
カードの紛失・盗難、偽造等. (1) 会員がカードを紛失、盗難、もしくは詐取(以下「紛失・盗難」といいます。)にあったときは、速やかに当社に電話等により連絡の上、最寄の警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社へ提出するものとします。 (2) 会員がカードを紛失・盗難により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、前項の手続きがあった場合において、カード会員保障制度規約の適用が認められたときは、届出日前後 60 日間に不正使用された損害金の全部または一部をてん補します。 (3) カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行致します。 (4) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、本会員が支払いの責を負うものとします。
カードの紛失・盗難、偽造等. 1. カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により、他人にカードを不正使用された場合、または発行時・更新時等通常受け取るべきときに届か ないことに気付いた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン・エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は最寄りの警察署に紛失届・被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。 2. 基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。 3. 前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等について本条第 1 項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って 60 日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は支払責任をおわず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。 (イ) 会員の故意または重大な過失に起因する場合。
カードの紛失・盗難、偽造等. (1) 会員およびカード利用者がカードを紛失し、または盗難に遭ったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出していただきます。 (2) 前項の手続きにより届け出されたカードが他人に不正に使用された場合には、その損害額を免除するものとします。当社が填補する損害は、カードの紛失・ 盗難等の通知を当社が受理した日の前 60 日以内に行われた不正使用による損害とします。 (3) 前項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、(2)の損害の全部を会員に負担していただきます。
カードの紛失・盗難、偽造等. 1. 会員がカードを紛失、盗難されたときは、直ちに当社宛に連絡のうえ、最寄の警察署または交番にその旨を届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。 2. 会員の故意または重大な過失により、カードを紛失しまたは盗難、偽造等にあったときにおけるカードの不正な利用等による損害については、会員の負担とします。 3. カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めたときに限り、再発行するものとします。なお、このとき、当社所定の再発行手数料を負担するものとします。 4. 当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
カードの紛失・盗難、偽造等. 1. 会員が万一カードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに当社の窓口に連絡の上、最寄りの警察署又は交番にその旨を届け るとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出するものとします。 2. カードの紛失、盗難や第2条に違反して、他人にカードを使用させ、 3. 第1項の紛失、盗難届が出された場合には、会員は前項に係らず、他人によるカードの使用により発生した損害について、次の各号の何れかにも該当しない限り免責されるものとします。
カードの紛失・盗難、偽造等. (1) カードが紛失・盗難により他人に不正使用された場合、会員は、そのカード利用代金等についてすべて支払いの責任を負うものとします。 (2) 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。 (3) 前(1)項の規定にかかわらず、前項による届出がなされ、当社が契 約する損害保険会社の保険が適用される場合は、不正使用によるカード 利用代金等の支払いの責任を、200万円を限度として免除いたします。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
カードの紛失・盗難、偽造等. (1) 会員がカードを紛失、盗難、もしくは詐取(以下「紛失・盗難」といいます。)にあったときは、速やかに当社に電話等により連絡の上、最寄の警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社へ提出するものとします。当社はその通知を受けた後、速やかに当該カードによる利用を停止する措置を講じます。 (2) 会員がカードを紛失・盗難により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。

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  • カードの紛失・盗難等 1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。

  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備