サービス契約者が行う利用契約の解約 のサンプル条項

サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の方法によりその旨を当社に申し出ることにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、解約手続が完了した旨をサービス契約者に通知した時点で利用契約は終了するものとします。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス利用者が利用契約の解約を希望する場合は、AI ほけんお問い合わせセンターまでお電話いただくことで解約の手続きを行うことができます。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合は、当社指定の営業所または本サービスサイトから利用契約を解約することができるものとします。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合、本サービスサイト上の解約申込画面(以下「解約申込画面」といいます。)から、解約申込画面上で指定する手順に従いその旨を当社に送信することにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、その解約手続が完了した旨を解約申込画面を通じてサービス契約者に通知した時点で、利用契約は終了するものとします。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合、解約希望日の 30 日前までに、当社所定の解約申込書に必要事項を記載して当社に提出することにより利用契約を解約することができるものとします。なお、本条の定めに従い利用契約を解約しても、利用契約を解約したことをもって契約約款の定めに従い契約を締結したXi契約は解除されず、また、契約者回線における位置情報通知機能及びかんたん位置情報機能に係る付加機能の提供も停止されません。
サービス契約者が行う利用契約の解約. (1) サービス契約者は、第 9 条(契約期間等)に定める利用契約の有効期間の満了前に利用契約の全部又は一部の解約を希望する場合は、解約を希望する日の 30 日前までに当社所定の解約申込書を当社営業所に提出することにより、利用契約を解約することができるものとします。 (2) 当社は、必要事項が記載された解約申込書を受領した日から起算して、30 日以内にサービス契約者に対する本サービスの提供を終了するものとし、当該終了をもって利用契約は解約となります。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、サービス契約者に対する本サービスの提供の終了及び利用契約の解約が当該解約申 込書の当社による受領日から 30 日を超える場合があります。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サービス契約者は、本サービスの利用を希望しない場合は、自己の占有下又は管理下にある全ての本サービスアプリを再生不能な形で消去することにより、利用契約を解約することができるものとします。
サービス契約者が行う利用契約の解約. 1. サービス契約者は、利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法によりロックの解除を当社に申し出ることにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、当社が、ロックの解除手続が完了した旨をサービス契約者に通知した時点で、利用契約は終了するものとします。 2. 本サービスによるロックの解除は、対応端末の利用再開の手続きを行った後、ドコモスマートフォン・ドコモケータイ(sp モード)を再起動の上で手続を行っていただくことがあります。
サービス契約者が行う利用契約の解約. サによーりビ、ス利契用約契者約はを、解利約用す契る約このと解が約でをき希る望もすのるとし場ま合すは。、当社所定の方法によりその旨を当社に申し出ること第14条(

Related to サービス契約者が行う利用契約の解約

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。