レンタル物件の滅失・毀損 のサンプル条項

レンタル物件の滅失・毀損. 賃借人の責に帰すべき事由によりレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償する。
レンタル物件の滅失・毀損. 物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)し、または毀損(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害あるときはこれを賠償します。この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとします。
レンタル物件の滅失・毀損. 賃借人の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、レンタル契約は当然に終了するものとします。
レンタル物件の滅失・毀損. 1 お客様の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、個別レンタル契約は当然に終了するものとします。 2 お客様の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、アスクルは、お客様に対し、保守サービスを提供します。ただし、保守サービスにより修理及び代替物件の引渡しがされない場合、アスクル及びお客様は個別レンタル契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、本項に基づき個別レンタル契約が解除されない限り、お客様はアスクルに対し個別レンタル契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。 3 お客様の責に帰すべき事由により、レンタル物件が滅失または毀損した場合は、アスクルは催告をするこ となく通知のみにより個別レンタル契約を解除できるものとします。アスクルが個別レンタル契約を解除した場合、お客様はアスクルに対して、第16条に基づき支払うべき金員のほかに、代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払います。また、アスクルが個別レンタル契約を解除しない場合でも、お客様はアスクルに対して代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。なお、本項に基づき個別レンタル契約が解除されない限り、お客様はアスクルに対し個別レンタル契約に基づくレンタル料金等の支払義務を免れないものとします。
レンタル物件の滅失・毀損. 1 レンタル物件の返還までに⽣じた物権の滅失、毀損⼜はレンタル物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常の使⽤による損耗は、この限りではない。 2 レンタル物件が滅失(修理不能⼜は所有権の侵害を含む)した場合、⼜はレンタル物件が返還不能になった場合には、甲は⼄に対して個別契約締結時における機器の正規の販売代⾦を⽀払うものとする。 3 レンタル物件が毀損(所有権の制限を含む)した場合には、甲は⾃⼰の費⽤でレンタル物件を完全な状態に 復元⼜は修理する義務を負う。この場合、復元⼜は修理は、⼄にて⾏う。
レンタル物件の滅失・毀損. 甲の責めに帰すべき事由により甲が①レンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合または②物件を使用及び収益することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)を生じさせた場合、甲は、レンタル料金(未経過分のレンタル料金を含む。以下本項において同じ。)の支払いを拒むことができず、乙に対し、物件の修理、代替物の引渡し、レンタル料金の返金および減額ならびに休業補償その他損害賠償の請求をすることはできない。また、この場合において、甲はこの契約を解除することはできないものとする。
レンタル物件の滅失・毀損. 甲の責に帰すべき事由により物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます)し、あるいは毀損(所有権の侵害を含みます)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代相当額を支払い、なお損害があるときはこれを賠償します。物件の購入、修理代相当額が預り保証金を超える場合には、甲は不足金額の入金を行うものとします。又、返却時に物品の欠品が生じた場合は、7 日以内に乙に返却すること。7 日以後の場合はこの条項に適応します。この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料金の支払い義務を免れません。
レンタル物件の滅失・毀損. (1) 乙の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は、SPCSS 契約は当然に終了するものとします。 (2) 乙の責に帰すべき事由によらず、レンタル物件が毀損(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は、乙に対し、丙による保守サービスを提供します。但し、保守サービスにより修理及び代替物件の引渡しがされない場合、甲及び乙はレンタル契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、本項に基づき SPCSS サ契約が解除されない限り、乙は甲に対し SPCSS 契約に基づく SPCSS 料金等の支払義務を免れないものとします。 (3) 乙の責に帰すべき事由により、レンタル物件が滅失または毀損した場合は、甲は催告をすることなく通知のみにより SPCSS 契約を解除できるものとします。甲が SPCSS 契約を解除した場合、乙は甲に 対して、その時点で未払いの SPCSS 料金およびその他諸費用があればそれらの金員のほかに、代替物件の購入代価 またはレン タル物件の修理代相当額を損害賠償として支払います。また、甲が SPCSS 契約を解除しない場合 でも、乙は甲に対して代替物件の購入代価またはレンタル物件の修理代相当額を損害賠償として支払うものとします。なお、本項に基づき SPCSS 契約が解除されない限り、乙は甲に対しレンタル契約に基づく SPCSS 料金等の支払義務を免れないものとします。
レンタル物件の滅失・毀損. 1. 賃借人は、レンタル物件の引渡しから返還までに生じたレンタル物件の滅 失、毀損又はレンタル物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず、全て賃借人が負担する。但し、通常の使用による損耗は、この限りではない。 2. レンタル物件が滅失( 修理不能又は所有権の侵害を含む) した場合、又はレンタル物件が返還不能になった場合には、賃借人は賃貸人に対して代替物件の購入代金相当額の損害賠償責任を負う。 3. レンタル物件が毀損( 所有権の制限を含む) した場合には、賃借人は、賃貸人に対して修理代金相当額の損害賠償責任を負う。 4. 前3項の場合、賃借人はレンタル物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の支払義務を免れないものとする。 5. 賃借人は、レンタル物件の滅失または損傷が伴う事故等が発生した場合には、速やかに賃貸人に通知するものとする。また、レンタル物件が盗難された場合は、速やかに所轄の警察署に届出し、盗難届受理番号を取得するものとする。

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  • サービス概要 当社は、利用者に対して、登録通信端末に保証対象事故が生じた際に、利用者のお申し出に基づき当社が利用者に対して保証を行うサービスを提供します。

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  • 補償の概要 身分証携行義務 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。