会員資格の喪失等 のサンプル条項

会員資格の喪失等. (1) 本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
会員資格の喪失等. 1. 当社は、会員が第 17 条第 1 項・第 2 項のいずれかに該当したとき、本規約の違反により当社との信頼関係を著しく害する行為をなしたときなど、当社が会員として適当でないと認めたときは、なんらの通知・催告等がなくとも会員資格を取り消すことができます。この場合、本規約に定める支払期日にかかわらず直ちに当社に対する残債務の全額を履行するものとします。 2. 当社は、当社所定の時期に、本会員からの当社所定の年会費の納入がない場合は、何らの事前及び事後の通知を要することなく会員資格を取り消すことができるものとします。ただし、本会員に年会費以外の残債務がある場合は、当社に対し、残債務の全額を完済した時をもって退会したものとします。 3. 会員が死亡した場合、本会員の親族等から本会員が死亡した旨の申し出があった場合は、会員資格を喪失するものとします。 4. 本条により本会員が会員資格を喪失した場合は、同時に家族会員も会員資格を失います。 5. 前各項に該当した場合は、当社は、加盟店にカードの無効通知を送付することができるものとします。 6. 本条第 1 項から第 4 項により会員資格を喪失した場合、会員は直ちにカードを当社に返却もしくは会員が裁断のうえ破棄するものとします。
会員資格の喪失等. に以下の事項を追加します。 (1) ⑩年会費のお支払がないとき。
会員資格の喪失等. 1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したとき等、当社が会員として適当でないと認めたときは、何らの通知・催告等がなくともいつでも会員資格を取り消すことができます。この場合、会員は直ちにカードを返却し、本規約に定める支払期日にかかわらず直ちに期限の利益を失い、当社に対する残債務の全額を返済するものとします。 (1) 第17条1項・2項のいずれかに該当したとき (2) 会員の存在が不明になったとき、または会員の意思によらず入会したことが明らかになったとき (3) 第1条1項・2項、第1条の2、第26条6項・7項、第 43条のいずれかの確認事項・申告事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申告または届出をしたとき、または当該事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申告または届出がなされたと当社が判断したとき (4) 第26条6項に基づく確認に正当な理由なく応じないとき、指定した期日までに所定の確認書類の提出に応じないとき、または、確認の結果、合理的な理由が無いと当社が判断したとき (5) 第30条4項・9項のいずれかのカード利用・取引を行ったとき (6) 当社(当社が業務委託する者を含みます。)の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をしたとき(第三者を利用して行った場合を含みます。)
会員資格の喪失等. (1) 会員が退会した場合、または OP ポイント専用カードの紛失・盗難につき当社に届け出た場合は、ポイントの残数・利用累計金額に関する権利および会員資格を喪失するものとします。 (2) 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の選択により、会員資格を喪失させ、または、会員資格を維持したまま OP ポイント専用カードのサービスの全部または一部の利用を停止させることができるものとします。なお、本条第2項第2号に該当する場合には、会員資格の喪失や利用停止措置の実施の有無を問わず、会員に付与する予定のポイントを取り消し、または既に付与されたポイントの全部または一部を失効させることができるものとします。
会員資格の喪失等. (1) 会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
会員資格の喪失等. 以下各号のいずれかに該当したときは、本特則に基づくデジタルカード情報の確認をすることはできなくなります。
会員資格の喪失等. (1) 会員が、次の各号の何れかに該当したときは、オリコは、会員に通知することなくカ-ドの利用を停止しもしくは会員資格を取消すことができるものとし、又これらの措置とともに、加盟店に対し当該カードの無効を通知することがあります。①オリコに対し虚偽の申告をした場合。②本規約の何れかに違反した場合。③本規約に基づく支払債務その他オリコに対する一切の支払債務の履行を怠った場合。
会員資格の喪失等. 1. 本人会員が以下のいずれかに該当した場合は、当社は通知または催告な く会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 (1) 第27条(期限の利益喪失)1または2各号のいずれかに該当したとき。または第21条(会員の再審査)3に該当したとき。 (2) カードの申込みもしくはその他の当社への申込みなどで虚偽の申告をしたとき、または、当社に対する債務の返済が行われないとき。 (3) 個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用情報が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断したとき。 (4) 第25条(届け出事項の変更等)1に違反したことなどにより、当社から本人会員への連絡が不可能と判断したとき。 (5) 第7条(カードの利用・ご利用可能枠)5の卸売もしくは小売等の転売または換金を目的としてカ-ドを利用等、またはキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービス、またはその他のカードの利用状況が不適切、または社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。 (6) 第9条(弁済金等の支払方法等)1の自動振替手続きのためまたは第 31条(その他承諾事項)(10)の場合に必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書等を提出しないとき。 (7) 会員が、第31条(その他承諾事項)(14)のいずれかに該当していることが判明したとき、または当社が第31条(14)に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的期間内に報告書が提出されないとき。 (8) 本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当社から本人会員への連絡が困難と判断したとき。 (9) 本人会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。 2.1の処置は、加盟店、CD・ATM 等を通じて行うなど当社所定の方法により行うものとします。 3. 会員の都合でカードを解約する場合には当社所定の届け出を行い、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。なお、第3条(有効期限)2で新しい有効期限のカードが送付されない場合も解約となりますが、その場合は当社所定の届け出、カード返却等は不要です。 4. 本人会員について、会員資格の喪失またはカードの使用停止のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じます。 5. カード回収に要した一切の費用(消費税等を含む)は本人会員の負担とします。 6. 会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。 7. 本人会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
会員資格の喪失等. 1)会員が以下の何れかに該当したときは、オリコは、会員に通知することなくカードショッピング及びカードキャッシングの全部又は一部の利用を停止し又は会員資格を喪失させることができるものとします。①オリコに対し虚偽の申告をした場合。②会員規約の何れかに違反した場合。③会員規約に基づく支払債務その他オリコに対する一切の支払債務の履行を怠った場合。④上記11.(1)(2)の何れかに該当した場合。⑤国家元首及び政府、中央銀行その他これらに類する機関等において重要な位置を占める物又はこれらの者であった者、並びにそれらの者の家族に該当した場合。⑥オリコが⑤にかかる調査のため、会員に対して本人確認書類その他オリコが必要と認める書面の提出を求めたにもかかわらず、会員から当該書類が提出されない場合。⑦その他オリコが会員として不適当と判断した場合。(2)会員がオリコの発行する複数のカードの会員となっている場合において、その何れかについて(1)①~⑦の何れか一つに該当した場合、会員の保有するオリコが発行する全てのカードについて、(1)が適用されるものとします。