会社の責任開始期. ① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。
会社の責任開始期. 7.一時払保険料の払込
会社の責任開始期. 会社の責任開始期)
会社の責任開始期. 保険料の受取りと承諾の時期 保障が開始する時(責任開始の時) 保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 第1回保険料を受け取った時 第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込みを承諾した場合 第1回保険料相当額を受け取った時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時
会社の責任開始期. 第2条 この特約が適用され、会社が保険契約の申込を承諾した場合には、主契約の普通保険約款(以下 「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。
会社の責任開始期. 5.詐欺による取消および不法取得目的による無効第8条 詐欺による取消
会社の責任開始期. 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
会社の責任開始期
会社の責任開始期