依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。 ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、お取引店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次項に規定する組戻しの手続により取扱います。
ア 訂正の依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(以下 「届出の印章」といいます。)により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 振込の取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、お取引店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
ア 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の「振込金訂正等依頼書」に、届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
イ 当行は、「振込金訂正等依頼書」に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
ウ 組戻しされた振込資金は、「振込金訂正等依頼書」に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に届出の印章により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3) 前1項、2項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
(4) 振替の取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込取引において、依頼内容(受取人の預金種目、口座番号および口座名義人に関する事項をいう。以下本項において同じ。)の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、依頼人が次の訂正の手続きを実施していただくことにより、かかる変更を実施します。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当社において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関、店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻しの手続により取扱います。
依頼内容の変更・組戻し. 振込取引の依頼確定後にお客さまが、当該取引の変更、組戻しを依頼する場合には、出金口座の管理店にて依頼を行うか、当行コールセンターに依頼するものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
依頼内容の変更・組戻し. 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または組戻しは原則できないものとします。ただし、取組指定日を翌日以降とする場合は、当行所定の方法により当行に変更または組戻しを依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて変更または組戻しを承諾する場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の変更または組戻し手数料等を受入れたうえで、その手続を行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
依頼内容の変更・組戻し. 振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引のご利用口座がある当社本支店の窓口におい て次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、本項②に規定する組戻し手続きにより取扱います。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更又は組戻しは原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までに当金庫へ申し出る場合は、当金庫所定の方法により当金庫に変更又は組戻しを依頼できるものとします。
(2) 送金指定日当日の依頼内容の変更又は組戻しはできません。ただし、当金庫がやむを得ないものと認めて変更又は組戻しを承諾する場合には、当金庫はご契約先から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の変更又は組戻し手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、当金庫はご契約先に外国送金手数料相当額は返却しません。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口または湘南しんきんテレホンサービスセンターにおいて、次の訂正の手続により取り扱いできる場合があります。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
依頼内容の変更・組戻し. (1) 振込おいて、振込指定日以降その依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口おいて、次の訂正の手続より取扱います。ただし、振込先の金融機関・本支店名又は振込金額を変更する場合は、次号規定する組戻し手続きよります。
イ. 訂正の依頼あたっては、当金庫所定の訂正依頼書、当該取引の 支払指定口座かかる届出印より記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料又は保証人を求めることがあります。