保守点検等 のサンプル条項

保守点検等. 1. 管理者は当施設の防火、構造、造作及び設備等の維持保全、その他管理上必要がある場合には対象となる場所に立ち入り、保守点検を行い適切な措置ができるものとします。 2. 第1項の規定に基づく立ち入りの際、利用者は管理者の措置に協力し、立ち入りを拒否することができません。 3. 当施設は電気事業法に基づく法定点検により年に1回から数回の停電作業を行う可能性があります。利用者は予め了承し、本項に該当した停電に際し管理者になんら要求することはできません。
保守点検等. 1. 第1項の規定に基づく立ち入りの際、メンバーは、コクヨの措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく立ち入りを拒否することができません。 2. メンバーは、本建物所有者が、電気設備を、電気事業法に基づく法定点検を行なうことにより、年に1回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、本建物所有者並びにコクヨに対し、なんら要求することは出来ません。
保守点検等. 1. 規定に基づく立ち入りの際、会員はメイクリーンの措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することはできません。 2. 会員は、メイクリーンが、電気設備を電気事業法に基づく法定点検等を行うことより、年に一回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、メイクリーンになんら要求することはできません。
保守点検等. 1. 当社または当社の指定する者は、管理上必要あるときは、対象スペースに立ち入り点検し、適宜必要な措置を講ずることができるものとします。 2. 第1項の規定に基づく立ち入りの際、会員は、当社の措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく立ち入りを拒否することができません。 3. 会員は、当社が、電気設備を、電気事業法に基づく法定点検を行なうことにより、年に 1 回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、当社に対し、なんら要求することはできないものとします。
保守点検等. � 規定に基づく立ち入りの際、会員はメイクリーンの措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することはできません。
保守点検等. 1. 会員は、本建物所有者が、本建物および本施設内の電気設備について法令に基づく点検を行なうことにより、年に数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承する。 2. 会員は、前項の他に本建物および本施設内の設備について法令に基づく点検や定期清掃等を行なうことにより、本施設が休業する可能性があることを予め了承する。なお、本条の事由を理由とした本施設の休業は決定後速やかにスタッフより掲示される。 3. 会員は、本条第1項、2項における停電または休業に際し、本建物所有者または当社に対しなんらの要求をすることはできない。 4. 本条第1項および第2項の規定に基づく点検立ち入りの際、会員は、点検作業者に協力し、正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することができない。 会員が、本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延し、当社による督促後14日を超えてもその債務を履行しない場合、会員は当社に対し、遅延期間中の当該債務に関する滞納額につき年14.6%の割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。)で計算した遅延損害金(1円未満を除く。)を支払わなければならない。なお、会員は、遅延損害金を支払った場合でも、当社の会員契約解除権の行使を免れるものではない。
保守点検等. 1. 本建物所有者又はコクヨは、対象スペースの防火、構造、造作及び設備等の維持保全、その他対象スペースの管理上で、特必要がある場合は、対象スペース立ち入りを行い、保守点検し、適宜な措置を講ずることができるものとします。 2. 第1項の規定基づく立ち入りの際、ワンタイムメンバーは、コクヨの措置協力し、第1項の規定基づく立ち入りを拒否することができません。
保守点検等. 1. 本建物の保守点検等に基づく立ち入りの際、会員は、甲または本建物所有者の措置に協力し、立ち入りを拒否することができないことを予め承諾するものとします。 2. 会員は、本建物所有者が、本建物の電気設備の法定点検を行なう場合、年に 1 回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電により損害が生じた場合も、本建物所有者または甲に対し、何ら要求および損害賠償を請求しないことを予め承諾するものとします。
保守点検等. (1) 受注者は、発注者が電子複合機を常時正常な状態で使用することができるように必要に応じ技術員を設置場所に派遣して点検、清掃、部品交換及び調整を行い、機能等について発注者へ必要な指導及び助言を行うものとする。 (2) この契約により提供する電子複合機の故障等により、発注者が当該機器を正常な状態で使用できないときは、受注者は発注者又は各小中学校の要請に基づき、直ちに技術員を設置場所に派遣して、速やかに正常な状態で使用することができるようにしなければならない。また、速やかに正常な状態に復旧できない場合は、受注者は速やかに代替機により対応しなければならない。 (3) 受注者の作業の実施は、原則として発注者の就業時間内に行うものとする。ただし、時間外であっても、緊急を要する場合は発注者及び受注者で協議のうえ、作業を実施するものとする。 (4) ドラム、トナー等消耗品(用紙及びステープルを除く。)は、受注者が供給及び回収を行うものとする。なお、供給は、受注者による点検時または発注者の申し出に基づき、在庫切れが生じないように円滑に供給を行う。 (5) 各小中学校の職員が各自で交換を行うため、必要なトナーは、共通のものとする。 (6) 消耗品は、受注者が発注者の指定する場所へ配置するものとする。 (7) 電子複合機及びその周辺機器の設定又は故障等に係る保守等の本契約の一部を、電子複合機等の製造元等に再委託しようとする時は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 (8) 電子複合機の故障が下記の事由による場合は、この契約における保守の適用外とし、発注者は受注者に対し別途修理等に係る実費を支払うものとする。 ・発注者の故意または管理・取扱上の不注意・誤用及び過失による場合 ・受注者または受注者が指定した者以外による改造・修理及び分解を行った場合 ・受注者の指定する消耗品・部品以外を使用した場合

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。