保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第15条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
保険料の返還-無効または失効の場合. 盧 普通約款第21条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。 盪 保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。
保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険料の返還-無効または失効の場合. 第21条(保険契約の無効)①により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第16条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、次の算式により算出した保険料を返還します。ただし、この保険契約の保険期間が1年超もしくは1年未満の場合またはこの保険契約に保険料の払い込みに関する特約が付帯されている場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
保険料の返還-無効または失効の場合. 保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を 返還します。ただし、第14条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
保険料の返還-無効または失効の場合. 保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
保険料の返還-無効または失効の場合. (1) 第 35 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 第 36 条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第 42 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定を準用して保険料を返還します。この場合において、同条(1)の規定中「解除日」とあるのは「失効日」と読み替えるものとします。