保障期間 のサンプル条項

保障期間. (1)本制度の保障期間はカード登録日から1年間とし、初日の午前0時から末日の午後12時に終わります。
保障期間. 本制度の保障期間は、本制度への加入の日から1年間とし、初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
保障期間. 保障期間は、当社が入会を承諾した日から会員資格を喪失するまでの間とします。第 54 条(
保障期間. 本制度の保障期間は本制度加入の日から1年間とします。
保障期間. 本制度の保障期間は入会日初日の午前 0 時から 1 年間とし、以降の加入については、当社が認めない場合を除き毎年自動的に継続されます。
保障期間. (1)本制度の保障期間は、当社がカードを発行した日からカードの券面に記載された有効年月日の月の末日までとし、初日の午前 0 時から末日の午後 12 時までとします。 (2)本制度は、カード会員資格存続中は、カードの券面に記載された有効期限の月の末日に毎年自動更新となります。 変更なし
保障期間. 1)保障期間はカード契約日(承認日)登録の日から 1 年間とします。(2)保障制度はカード会員資格存続中、自動更新となります。
保障期間. 2021年12月1日午前0時~2022年12月1日午後4時 加入手続き期間 2021年10月21日(木)から2021年11月12日(金)まで(加入依頼書到着・掛金払込:11月12日(金)まで) 給付内容と年間掛金(組合員お一人あたり) ●給付内容/4口まで加入できます。(組合毎にD型・E型のいずれか1つをお選びいただきます) 給付内容 (加入タイプ) D型 E型 死亡•後遺障害給付金 500万円 300万円 入 院 給 付 金 (日額) 2,500円 1,500円 手 術 給 付 金 入院給付金日額の5倍(入院中以外の手術)または10倍(入院中の手術) 通 院 給 付 金 (日額) 2,000円 1,100円 掛金(年額) 120円 70円 ●死亡、後遺障害給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の死亡または後遺障害に対して給付金をお支払いいたします。後遺障害給付金は、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害給付金額の4~100%をお支払いいたします。 ●入院給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対し入院した実日数に対して給付金をお支払いいたします。1事故について180日が限度となります。 ●通院給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の通院に対し通院90日を限度に通院した実日数に対して給付金をお支払いいたします。 ●手術給付金は、入院給付金日額の5倍(入院中以外の手術)または10倍(入院中の手術)をお支払いいたします。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 事故例 給付金 ●組合主催のキックベースボール参加中に壁に衝突し鎖骨骨折。 通 院 8日間 16,000円
保障期間. 保障期間 ○復活のお申し込みの際には、あらためて告知が必要です。 ○復活のお申し込みをなされても、新規にご契約をお申し込みされる場合と同様に、健康状態などによっては、復活できない場合があります。 ○組合が復活のお申し込みを承諾したときは、その復活のお申し込みがなされた日にご契約が復活したものとみなし、その日からご契約上の責任(保障)が開始されます。 ○告知いただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が告知義務違反により解除されることがあります。 一時的に必要な資金をお貸しする共済証書貸付けの制度があります。 ○貸付けができる金額は、ご契約の内容や共済掛金の払込年数などによって異なります。特に、ご契約後短期間の場合などは、貸付けできないことがありますので、ご利用にあたっては組合までご相談ください。 ○共済証書貸付けの範囲は、その時点での所定の解約返戻金の額の80%(すでに共済掛金の振替貸付けや共済証書貸付けがある場合は、その元利金を差し引いた残額となります。)の範囲内となります。 ○お申し込みいただいたご契約に適用される共済証書貸付けの利率は、年3.0%です。 ○共済金または返戻金のお支払いなどの際に共済証書貸付けの元利金があるときは、それぞれの金額から差し引くことがあります。

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  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および弊社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。

  • 個人情報の取り扱い 1.当社は、利用者に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、生年月日、性別、メールアドレス等の情報(以下「個人情報等」といいます。)を、当社が当社ホームページ上で公開する個人情報の保護方針、ご提供いただく個人情報の利用目的、取り扱い目的に準じて管理します。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。