個別契約の解除. 当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び法人指定利用者にシェアリング自転車の返還を求めることができるものとします。
(1) 借受時間中において、シェアリング自転車の利用不能又はサイクルシェアリングシステムの不具合その他の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2) 利用者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。
個別契約の解除. 市は、次の各号の一つにでも該当する場合は、会員にシェアリング自転車等の返還を求めることができるものとします。
(1) 借り受け時間中において、シェアリング自転車等の使用不能またはシステム等の不具合、その他の理由により、シェアリング自転車等の貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2) 会員が借り受け時間中に本規約その他の市との間の契約の約定に違反したとき。
個別契約の解除. 1. 当社お客様が次の第1号から第6号の一に該当した場合、当社は、何ら催告することなしに、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 財産につき差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てを受け、又は租税滞納処分を受けたとき
(2) 支払不能もしくは支払停止に陥り、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算の申立てがあったとき
(3) 営業の廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4) 振出し又は裏書した手形、又は小切手の決済ができなかったとき、あるいは手形取引上の交換停止処分を受けたとき
(5) その他支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(6) お客様に対して虚偽の事実を告げたとき、又は相手方に通知した事実が虚偽であると合理的に判断されるとき
2. 当社お客様が本契約又は個別契約に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて当該違反事由の解消を求める催告を行うことができるものとし、当該期間経過後、なおも違反当事者が違反事由を解消しなかったときは本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前 2 項により本契約又は個別契約の全部又は一部が解除された場合、当社はお客様が解除された個別契約において有する債務は期限の利益を失うものとし、ただちに全ての債務を当社に弁済するものとします。
4. 前 3 項の規定は、当社からお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 引渡完了からその返還までに、本製品が損傷したとき、または本製品を使用および収益することができない期間(本製品の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じたときであっても、お客様は、その原因のいかんを問わず、リース料の支払を拒むことができません。また、この場合において、お客様がこの契約に基づくお客様の目的を達成することができないときであっても、お客様はこの契約を解除することができません。
個別契約の解除. 当社は、お客様が以下の事項に該当した場合、個別契約を解除することができます。
1. 本規約、個別契約および本サービス利用規約に違反し、催告後一定期間経過後も是正されない場合
2. 料金の支払いを怠り、当社が催告してもこれを支払わない場合
3. 長期間ご連絡が取れず、その間ライセンスのご利用もない場合
4. 破産手続、民事再生手続および会社更生が申し立てられるなど、財務状況の著しい悪化が認められる場合
5. 解散または清算した場合
6. 本サービスの運営を妨害したり、当社および日経の信用を故意に毀損したりするなどの背信的行為があった場合
7. その他、個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
個別契約の解除. 1 当社は、お客様から、個別契約の対価その他お客様が当社に対して負担すべき金員の支払いがなされず、相当期間の催告を行っても是正しない場合は、個別契約を解除できるものとします。
2 前項の規定の他、当社は、お客様が以下の各号の何れかに該当した場合、何らの催告を要せず個別契約の一部又は全部を解除できるものとします。
(1) 手形又は小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(2) 監督行政庁より営業の取消、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき
(3) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき
(4) 破産、特別清算、民事再生又は会社更生手続きを申し立てられ、又は自ら申し立てたとき
(5) 解散又は他の会社と合併する決議をしたとき
(6) 前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき
(7) 第 14 条に定めるほか、お客様が同条に違反する虞があると当社が判断したとき
3 前二項各号の何れかの事由が生じた場合、お客様は、当社の通知又は催告を要せずお客様は当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して当社に対し現金にて支払い、また、お客様は当社に対して、当社に生じた損害を賠償するものとします。
個別契約の解除. 1 顧客又はALJ は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 個別契約に違反し、相手方より相当の期間を定めてその是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき。
(2) 監督諸官庁による営業停止処分又は営業に関する免許、許可、指定若しくは登録の取消処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売その他強制執行の申立てを受け、又は租税公課の滞納督促処分若しくは保全差押を受けたとき(但し、第三債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く。)。
(4) 破産、民事再生、会社更生、特定調停、特別清算その他法的整理手続開始の申立てがなされ、又は債務に関し任意整理の表明があったときその他事業の整理に関する手続きの着手があったとき。
(5) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り処分を受ける等支払停止に至ったとき、又は金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(6) 資本の減少、営業の廃止又は合併によらない解散を決議したとき。
(7) 財産状態の悪化その他個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2 前項の規定は損害賠償の請求を妨げない。
3 個別契約の解除の場合、顧客及び ALJ は貸与書類、貸与品、無償支給品等を遅滞なく相手方に返却しなければならない。
個別契約の解除. ユーザー及び当社は、相手方が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに個別契約を解除することができるものとします。
(1) 前条第1項各号のいずれかに該当し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合
(2) 本規約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、又は清算に入った場合
(4) 手形、小切手が不渡りとなった等、支払いを停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
個別契約の解除. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく個別契約を解除する事ができる。
(1) 本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2) レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3) 自ら振出し、または引受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、または支払い不能もしくは支払停止状憩に至ったとき
(4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5) 物件について必要な保守、管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6) 解散、死亡もしくは制限能力者、または住所、居所が不明となったとき
(7) 信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8) レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき 前項および第16 条の規定に基づき乙が個別契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料および付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
個別契約の解除. 会員が本規約に違反した場合、当社は、でらチャリの個別契約を解除することができるものと致します。
個別契約の解除. 実行委員会は、次の各号の一つでも該当する場合は、個別契約を解除し、利用者にレンタサイクルの返却を求めることができるものとします。
(1) 貸出時間中において、レンタサイクルの利用不能又は自転車シェアリングシステムの不具合、その他の理由により、レンタサイクルの貸し出しを継続できなくなったとき。
(2) 利用者が、借受時間中にこの規約、個別契約その他の実行委員会との契約に違反したとき。