債務の返済にあてる順序 のサンプル条項

債務の返済にあてる順序. 1. この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、当行からの相殺をするときは、当行はどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対しては異議を述べないものとします。 2. この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、この契約に定めがある場合を除き、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。借主が指定しなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは当行は、借主の指定にかかわらず担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。 4. 前項によって当行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済にあてる順序. 1. 私または連帯保証人の弁済した金額が、この契約にもとづく保証会社に対する求償債務、損害金その他の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、充当することができるものとします。 2. 私または連帯保証人が、この契約にもとづく保証会社に対する求償債務、損害金その他の債務およびこの契約以外の保証委託契約にもとづく債務を保証会社に負担している場合に、私または連帯保証人の弁済した金額が、保証会社に対するこれらの債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により、いずれの保証委託契約から生ずる債務にも充当することができるものとします。
債務の返済にあてる順序. (1) 借主が債務を弁済する場合または第 13 条による相殺または払戻充当の場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行は適当と認める順序方法により充当し、これを書面をもって借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 (2) 第 13 条により借主が相殺する場合において、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、以下のとおり取り扱うものとします。
債務の返済にあてる順序. 1. 返済又は第16条による相殺又は払戻充当の場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務がある場合は、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 2. 前条により借主が相殺する場合、この契約による債務のほかに銀行取引上の債務がある場合は、借主はどの債務の返済又は相殺にあてるかを事前に書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行は債権保全上等の事由によりどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができ、これをすみやかに書面をもって通知するものとします。この場合、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、どの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に返済又は相殺結果を通知するものとします。
債務の返済にあてる順序. 1. 弁済または第 13 条による差引計算の場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。 2. 第 14 条により私が相殺する場合、私の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。 3. 私が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当 に対しては異議を述べません。 4. 第 2 項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときできます。 5. 前 2 項によって銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができます。
債務の返済にあてる順序. 1. 第 14 条により銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引約定上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合には、この契約による債務のほかに銀行取引約定上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち、一つでも返済の遅延が生じている場合等において、前項の借主の指定により、債権保全上支障が生ずる恐れがある時は、銀行は遅滞なく意義を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法を指定することができます。 4. 第2項のなお書きおよび前項によって、銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとして、銀行は充当の順序方法を指定することができるものとします。
債務の返済にあてる順序. (1) お客さまにこの取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、当行から相殺をするときは、当行は債権保全上等の事由により、どの債権との相殺にあてるかを指定できるものとし、お客さまは、その指定に対しては異議を述べることはできません。 (2) お客さまは、この取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場合に、債務の返済または相殺するときは、どの債権の返済または相殺にあてるかを指定することができます。お客さまが指定しなかったときは、当行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、お客さまはその指定に対して異議を述べることはできません。 (3) 前項のお客さまの指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は、お客さまの指定にかかわらず担保、保証の状況等を考慮してどの債務の返済にあてるかを指定することができます。 (4) 前項によって当行が指定する債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済にあてる順序. 銀行は、第15条第1項に定める相殺をする場合に、借主にこの取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします
債務の返済にあてる順序. 1. 弁済または第 13 条による差引計算の場合、私の信用金庫に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、信用金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。 2. 第 14 条により私が相殺する場合、私の信用金庫に対するすべての債務を消滅させるに足らないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。 3. 私が前項による指定をしなかったときは、信用金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。 4. 第 2 項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、信用金庫は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、信用金庫の指定する順序方法により充当することができます。 5. 前 2 項によって信用金庫が充当する場合には、私の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができます。

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  • 債務の返済等にあてる順序 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 保険料の払込 保険料の払込方法(経路)

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 料金表 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。