再委託. 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求 めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよ うに求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承 認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合につ いても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下 の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
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再委託. 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求 めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよ うに求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承 認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合につ いても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下 の委託先を総称して「再委託先等」という受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に書面にて発注者の承認を得るとともに、特約に定める、発注者が受注者に求めた本件個人情報等又は特定個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が特約の内容を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。)。
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再委託. 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求 めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよ うに求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承 認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合につ いても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下 の委託先を総称して「再委託先等」という17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
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再委託. 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求 めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよ うに求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承 認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合につ いても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下 の委託先を総称して「再委託先等」という受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に書面にて発注者の承認を得るとともに、特約に定める、発注者が受注者に求めた本件個人情報等又は特定個人情報の適切な管理の ために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が特約の内容を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。)。
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再委託. 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求 めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよ うに求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承 認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合につ いても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下 の委託先を総称して「再委託先等」という乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
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Samples: 調達仕様書, 請負契約, コーポレートカード使用に関する請負契約
再委託. 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求 めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよ うに求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承 認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合につ いても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下 の委託先を総称して「再委託先等」という1 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
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Samples: 業務請負契約
再委託. 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求 めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるよ うに求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承 認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合につ いても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下 の委託先を総称して「再委託先等」という乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
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Samples: クラウドサービス基本契約書