再委託の制限等. 個人情報等を取扱う業務について、 他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。) し、又は請け負わせていない。 ※ 発注者の承諾があるときを除く。 再委託先、 再々委託先等に対して、 特約条項に規 定する受注者の義務を負わせている。
再委託の制限等. 第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。
再委託の制限等. 第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
再委託の制限等. 第7条 乙は,業務の全部を一括して,又は発注図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
再委託の制限等. 5 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
再委託の制限等. 6 受注者は、統計センターが承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければな らない。
再委託の制限等. 第5条 乙が契約の履行に伴い第三者から役務の提供を受ける(以下「再委託」という。)ときには、当該委託業務の履行が確保される場合に限り、必要最小限の範囲でこれを行わせるものとする。ただし、以下に該当する業務の再委託を原則として禁止する。
再委託の制限等