再委託の制限等. 個人情報等を取扱う業務について、 他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。) し、又は請け負わせていない。 ※ 発注者の承諾があるときを除く。 再委託先、 再々委託先等に対して、 特約条項に規 定する受注者の義務を負わせている。
再委託の制限等. 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託( 他に委託を受ける者が受注者の子会社( 会社法( 平成17年法律第86号)第2 条第1 項第3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。) してはならない。
再委託の制限等. 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
再委託の制限等. (1) 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託または請け負わせてはならない。
(2) 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができる。この場合、事前に本市に対して書面にて再委託の内容、再委託先(商号または名称)、再委託の概算金額、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を報告しなければならない。
再委託の制限等. 乙は,業務の全部を一括して,又は発注図書において指定した主たる部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
再委託の制限等. 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
再委託の制限等. 受注者は、委託業務の全部又は大部分をいかなる方法をもってするかを問わず、一括して第三者に再委託してはならない。
再委託の制限等. 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、 個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。
再委託の制限等. 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取扱い業務を再委託してはならない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先への必要かつ適切な監督を行わなければならない。
再委託の制限等. 受注者は、この契約による事務の履行について、機密情報を取り扱う事務の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、再委託をする事業者の名称及び所在地、再委託の内容及び理由並びに再委託をする事業者の機密情報に係る安全管理措置の状況等必要な事項を発注者に書面で提出し、その承諾を得た場合はこの限りではない。